本文
戸籍の届出
届出窓口
市役所1階戸籍住民課
支所
平日午前8時30分~午後5時
夜間・休日受付
出生届や婚姻届などの戸籍に関する届出は、市役所1階の守衛室にて、開庁時間を除いて365日受付しております。ただし、平日午後5時以降ならびに、休日は受付する職員が戸籍の担当職員ではないため、内容確認はいたしません。夜間・休日受付(守衛室)では、届書の受領(預かり)のみ行い、翌開庁日以降に戸籍担当職員が内容の確認審査を行います。審査した結果、不備がない届書は、届出された日が受理日となります。その際、受理した旨の連絡はしませんので、必要な場合はお問い合わせください。
届書に記入漏れや不備がある場合は、ご本人による修正のため、再度お越しいただくこともございますのでご了承ください。届出人にお電話いたしますので、必ず開庁時間(平日昼間)に連絡が可能な電話番号を届書に記入してください。後日、訂正いただいた届書は、届出された日が受理日となります。
平日(月曜日~金曜日)は午前8時30分から午後5時まで担当職員が対応いたします。
不受理申出を以前に提出し、取り下げをしていない方は守衛室へ提出されると不受理処分となります。事前に取り下げ書の提出が必要ですので、窓口開庁時間に本人確認書類と印鑑をもってお越しください。
なお、住民票の異動届(転入届、転居届等)は、開庁時間でのみお受けしています。
休日開庁
毎月第2日曜日に戸籍住民課の窓口を開庁しています。
開庁時間:午前8時30分~午後0時
住所や本籍など他の市区町村へ問い合わせが必要な場合で、他市区町村が開庁していない場合は、同日に受理とならず、お預かりとなります。その際、転入・転出などその他のお手続きや住民票などの証明発行はできません。
筆記具
届書を記入する際は、黒の筆記具を使用してください。
鉛筆や消せるボールペンは使用できません。
令和3年9月1日より戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
本籍
本籍は、市区町村・土地の名称と、地番号または住居表示の街区符号の番号を特定できれば、日本国内の任意の場所に定めることができます。婚姻などにより新たに戸籍を作成する場合は、ご希望の本籍を届書に記入してください。
不受理申出
婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知(任意)の届出で、本人が窓口に来たことが確認できない場合は、届け出を受理しないようあらかじめ申出することができます。
(令和6年3月1日から)戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります
※戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>
※戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が不要となります(令和6年3月1日から)