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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る市民税・県民税の特別措置等について

ページID:0047247 更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震災害の被災者に係る「地方税法の一部を改正する法律」が公布・施行されたことに伴い、本市においても3月26日に「八千代市税条例の一部を改正する条例」を公布・施行しました。令和6年1月1日に発生した災害の損失は本来、令和7年度分の市民税・県民税の計算に反映されますが、特例対応として令和6年度分での適用が可能となりました。

市民税・県民税における雑損控除の特例について

能登半島地震により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の雑損控除として申告できます。控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

1 損害金額-保険金等の補てん額-総所得金額等の合計額×10%
2 災害関連支出の金額-5万円

雑損控除の申告に必要な書類については次のとおりです。

・ 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
・ 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
・ 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
・ 市区町村から交付された「り災証明書」

雑損控除の申告につきましては「災害等による市民税・県民税の軽減について」をご覧ください。

上記以外の申告に必要なものにつきましては、「市民税・県民税の申告」をご覧ください。

雑損控除の計算において、災害により被害を受けた住宅や家財、車両の損失額は、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額を基として計算することとされていますが、(1)住宅の主要構造部に損壊がある場合で、かつ、(2)損害を受けた資産について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算して差し支えありません。

※所得税の確定(還付)申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。

損失額の合理的な計算方法

損失額の合理的な計算方法につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ「雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」」<外部リンク>

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