本文
市街化区域編入に伴う固定資産税・都市計画税について(八千代カルチャータウン地区)
市街化編入区域と都市計画税について
市街化編入区域
地区名 | 編入地区に含まれる小字名 |
---|---|
米本 |
役山の一部 |
保品 |
境谷・郷・上谷・蕨谷・中台谷・栗谷の各一部 |
神野 |
境堀・谷津台・向境の各一部 |
編入区域内の固定資産に都市計画税が課税されます
市街化区域に編入された年の翌年度(編入後に迎える賦課期日に係る年度)から、すべての土地・家屋に対し、新たに都市計画税(課税標準額×0.3%)が課税されます。
※八千代カルチャータウン地区は令和4年3月に市街化区域に編入されたため、令和5年度から新たに課税されます。
固定資産の価格(評価額)について
固定資産税の土地と家屋の価格(評価額)は3年に一度の基準年度ごとに評価替えが行われます。評価替えの翌年(第2年度)と翌々年(第3年度)は新たな評価は行わず、基準年度の価格に据え置かれます。
※ただし第2・第3年度において新たに固定資産税の課税対象となった土地・家屋や土地の地目の変換等により基準年度の価格によることが適当でない場合は新たに価格を決定します。
※土地の価格について、第2・第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でない場合は価格の修正を行います。
土地の価格(評価額)について
令和5年度は第3年度にあたり、原則として評価額は据え置かれます。
なお、次期評価替え(令和6年度)から市街化区域への編入に伴い土地の評価方法の変更(「その他の宅地評価法」から「市街地宅地評価法」)を予定しております。土地の評価方法については以下のリンク(「土地に対する課税」)をご確認ください。
家屋の価格(評価額)について
家屋については市街化区域編入による価格(評価額)への影響はありません。