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高齢者等外出支援事業

ページID:0002891 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

 介護保険の要支援または要介護認知を受けている人が、通院など外出の際に指定された事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。

対象者

 以下1~3のすべてに該当する方。

  1. 市内に居住し、住民登録がある方
  2. 介護保険で要支援または要介護の認定を受けている方
  3. 申請年度(申請月が6月末までの場合は前年度)の市民税が非課税の方

 ただし、下記に該当する方は、障害者等タクシー利用券(やっちの支援タクシー券)の助成対象なので、障害者支援課が窓口となります。併給はできません。

  • 身体障害者手帳1級、2級または視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害の3級の方
  • 療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

 障害者等タクシ―利用助成制度については、以下のリンクを確認してください。

助成内容

 500円分の利用券を、介護度に応じて交付します。

  • 要支援1・2、要介護1・2の方:年24枚
  • 要介護3・4・5の方:48枚(年最大96枚まで)

 タクシー料金が1000円未満の場合は一度に1枚、1000円以上の場合は一度に2枚まで利用できます。

申請方法

 下記のものを持参し、4月12日㈮までは市役所敷地内の多目的棟会議室で申請してください。

 ※4月15日㈪以降は長寿支援課窓口にて申請してください。

 利用券はその場(窓口)でお渡しします。支所での交付はしていませんのでご了承ください。

 注1 申請年度(申請月が6月末までの場合は前年度)の1月1日に他市にお住まいの場合、転入前の自治体で発行した市民税・県民税の非課税証明書が必要です。取得方法については転入前の自治体へお問い合わせください。

本人が来庁する場合

  1. 八千代市高齢者等外出支援利用助成申請書
  2. 介護保険被保険者証(またはその写し)

本人以外が来庁する場合

 本人が申請する場合の書類に加えて、以下の書類を提出してください。

  1. 委任状
  2. 受任者の本人確認書類(運転免許証、住基カード、介護支援専門員証など)

郵送での申請

 申請は郵送でもできます。次の1~3を長寿支援課に送付してください。

  1. 八千代市高齢者等外出支援利用助成申請書
  2. 介護保険被保険者証の写し
  3. 490円分の切手を貼った返信用封筒

 注1 返信用封筒は、タクシー券(182mm×85mm)が入るものをご用意ください。
 注2 不着防止のため、返信は簡易書留に限らせていただきます。ご了承ください。
 注3 2人分まとめて申請する場合は、560円分の切手を貼ってください。

申請様式等

利用できるタクシー事業者一覧

利用にあたっての注意事項

  • タクシー券を利用する場合は、原則として現金での支払いになります。
  • タクシー券を他人に譲渡することはできません。
  • 対象者本人が乗車していないときは、利用券は使用できません。
  • 紛失の場合、再発行はできません。無くさないようにご注意ください。
  • 転出等で受給資格がなくなったときは、「八千代市高齢者等外出支援利用資格喪失(変更)届出書」を届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください。

協力いただけるタクシー事業者を募集しています

 八千代市高齢者等外出支援事業にご協力いただけるタクシー事業者を募集しています。

 当事業にご協力いただける場合、当市と協定を締結する必要があります。 協定書を郵送しますので、長寿支援課 生きがいサービス班(047-421-6737)へお問い合わせください。

 協定書は2部用意し、記名押印のうえ、ご提出ください。また、郵送業の許可書の写しを提出してください。

 郵送でも受け付けています。

協定締結後の事務処理について

 利用券別に請求書を作成し、タクシー券とともに、翌月の15日までに長寿支援課に提出してください。くわしくは下記のファイルを確認してください。

よくある質問

Q1.タクシー券の使い方について教えてください。

A1.お支払いの時に、タクシー券の冊子と、介護保険の被保険者証を、乗務員に渡してください。

 乗務員が使用する分のタクシー券を切り取って、冊子と保険証を返却します。料金が1000円未満の場合は1枚、1000円以上の場合は2枚まで使用できます。差額については現金でお支払いください。

 500円未満の端数には使えません。(初乗り料金に障害者手帳等の割引を利用した場合を除く)

Q2.どのタクシーでも使えますか?

A2.八千代市と協定を結んでいるタクシー会社でのみ使用できます。

 対象の事業所については、タクシー券交付時にお渡ししている事業所一覧でご確認ください。このページの案内にも掲載しています。

Q3.市外でも使えますか?

A3.協定を結んでいるタクシー会社であれば、市外でも使えます。

 協定を結んでいるタクシー会社であれば、市内の移動に限らず使用できます。

Q4.通院目的のみなど、タクシーの利用目的による制限はありますか?

A4.制限はありません。

 通院、買い物、その他どんな時のタクシーでも利用できます。

Q5.タクシー券は他人に譲渡・貸与できますか?

A5.できません。

 交付を受けた本人が乗っている時に使用できます。本人が乗っていれば、同乗者に制限はありません。本人確認のために、保険証の提示が必要です。また、他人に譲渡・貸与すると、今後の利用や、新規発行を制限することがありますので、ご注意ください。

Q6.タクシー券を持っている友達と一緒に乗った場合、何枚使えますか?

A6.最大2枚です。1回の乗車あたりの利用枚数に変わりはありません。

 複数人で乗った場合は、どなたか1人のタクシー券を使用してください。まとめて3枚以上使うことはできません。

Q7.郵送請求の場合、発行までどのぐらいかかりますか?

A7.1週間から2週間ほどお待ちください。

 原則、請求が届いた翌日には返送していますが、郵便事情等もありますので、届くまで1週間から2週間ほどお待ちください。

Q8.交付対象か不明ですが、郵送での請求はできますか?

A8.可能です。こちらで対象になるかを確認し、タクシー券または却下通知を返送します。

 対象外だった場合は、却下通知を返送いたします。その場合は、簡易書留は使用しませんので、添付の返信用封筒は使わずに同封します。

Q9.電子申請はできますか?

A9.できません。

 返信用封筒が必要なため、電子申請は受け付けていません。ご了承ください。

Q10.申請用紙は支所でも配付していますか?

A10.支所にはありません。

 長寿支援課窓口または当ホームページから取得してください。また、支所ではタクシー券は交付していません。

Q11.高齢者向けのバスの利用についての助成はありますか?

A11.八千代市では行っていません。

 バス会社ごとに、高齢者向けの割引や定期券の発売等を行っていることがあります。ご利用のバス会社へお問い合わせください。

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