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高齢者等外出支援事業
介護保険の要支援または要介護認知を受けている人が、通院など外出の際に指定された事業者のタクシーなどを利用した場合に、市が料金の一部を助成します。
対象者
以下1~3のすべてに該当する方。
- 市内に居住し、住民登録がある方
- 介護保険で要支援または要介護の認定を受けている方または事業対象者
- 申請年度(申請月が6月末までの場合は前年度)の市民税が非課税の方
ただし、下記に該当する方は、障害者等タクシー利用券(やっちの支援タクシー券)の助成対象なので、障害者支援課が窓口となります。併給はできません。
- 身体障害者手帳1級、2級または視覚障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害の3級の方
- 療育手帳Ⓐ、Ⓐの1、Ⓐの2、Aの1、Aの2の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
障害者等タクシ―利用助成制度については、以下のリンクを確認してください。
- 障害者等タクシー利用助成制度(障害者支援課)
助成内容
500円分の利用券を、介護度に応じて交付します。
- 要支援1・2、要介護1・2の方:年24枚
- 要介護3・4・5の方:48枚(年最大96枚まで)
タクシー料金が1000円未満の場合は一度に1枚、1000円以上の場合は一度に2枚まで利用できます。
令和7年度申請方法
窓口申請について
4月11日㈮までは市役所敷地内の多目的棟会議室で申請してください。
※4月14日㈪以降は長寿支援課窓口にて申請してください。
利用券はその場(窓口)でお渡しします。支所での交付はしていませんのでご了承ください。
本人が来庁する場合は、以下の書類をお持ちください。
- 八千代市高齢者等外出支援利用助成申請書
- 介護保険被保険者証(原本または写し)
以下の場合は追加の書類が必要です。
本人以外が来庁する場合
- 委任状または介護保険被保険者証(原本または写し)
- 受任者の本人確認書類(運転免許証、住基カード、介護支援専門員証など)
申請年度(申請月が6月末までの場合は前年度)の1月1日に他市にお住まいの場合
- 転入前の自治体で発行した市民税・県民税の非課税証明書(取得方法については転入前の自治体へお問い合わせください)
郵送申請について
令和7年度より返信用封筒および切手が不要になりました。
令和7年度より、タクシー券を郵送で受け取るための返信用封筒および切手の添付が不要になりました。申請用紙を長寿支援課に送付してください。市の封筒で、本人の住民登録地へタクシー券を郵送します。
窓口の混雑緩和のため郵送申請にご協力ください。
以下の場合は添付書類が必要です。
本人以外への郵送を希望する場合
- 委任状
- 受任者の身元確認書類の写し(郵送先の住所が確認できるもの)
申請用紙の余白に送付先を記入してください。
本人(住民登録地以外)への郵送を希望する場合
- 送付先に本人がいる事が確認できるもの(公共料金の支払書、入所中、入院中が確認できるものなど)
申請用紙の余白に送付先を記入してください。
申請年度(申請月が6月末までの場合は前年度)の1月1日に他市にお住まいの場合
- 転入前の自治体で発行した市民税・県民税の非課税証明書(取得方法については転入前の自治体へお問い合わせください)
介護保険被保険者証の保険者が八千代市以外の場合
- 本人の介護保険被保険者証の写し
転入した直後など、介護保険被保険者証の保険者名が他市の場合は添付してください。
電子申請について
令和7年度より「ちば電子申請サービス」にてオンラインで申請ができるようになりました。画面の案内に沿って、必要事項を入力してください。本人の住民登録地へ郵送する場合は添付書類も不要です。遠方のご家族が代わりに申請することもできます。窓口の混雑緩和のため電子申請にご協力ください。
注1 事業対象者の方は電子申請は出来ません。
申請様式等
利用できるタクシー事業者一覧
利用にあたっての注意事項
- タクシー券を利用する場合は、原則として現金での支払いになります。
- タクシー券を他人に譲渡することはできません。
- 対象者本人が乗車していないときは、利用券は使用できません。
- 紛失の場合、再発行はできません。無くさないようにご注意ください。
- 転出等で受給資格がなくなったときは、「八千代市高齢者等外出支援利用資格喪失(変更)届出書」を届け出るとともに未使用のタクシー券を返還してください。
事業対象者について
タクシー券の交付対象に事業対象者が含まれました。
令和7年度の改正でタクシー券の交付対象に事業対象者が含まれました。
そのため、現在要支援・要介護認定をお持ちでない方も、市民税が非課税で事業対象者にあてはまる場合はタクシー券の交付が受けられます。
事業対象者とは
「事業対象者」とは、介護サービスを利用する手前の段階で、身体機能・認知機能等の低下が見られる方を言います。早い段階で介護予防や日常生活支援総合事業を利用することで、身体機能の維持・改善をすることを目的に設置されました。
事業対象者の判定方法
事業対象者にあてはまるかどうかは「基本チェックリスト」に記載の25個の質問に「はい・いいえ」で答えるだけで判定が可能です。
基本チェックリストの質問項目
- バスや電車で1人で外出していますか。
- 日用品の買い物をしていますか。
- 預貯金の出し入れをしていますか。
- 友人の家を訪ねていますか。
- 家族や友人の相談にのっていますか。
- 階段や手すりを壁をつたわらずに昇っていますか。
- 椅子に座った状態から何もつかまらずにたちあがっていますか。
- 15分くらい続けて歩いていますか。
- この1年間に転んだことがありますか。
- 転倒に対する不安は大きいですか。
- 6ヶ月間で2~3kgの体重減少がありましたか。
- BMI(体重(kg)÷身長(m)÷身長(m))が18.5未満ですか。
- 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。
- お茶や汁物等でむせることがありますか。
- 口の渇きが気になりますか。
- 週に1回以上は外出していますか。
- 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。
- 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるといわれますか。
- 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。
- 今日が何月何日かわからない時がありますか。
- (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない。
- (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった。
- (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる。
- (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない。
- (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする。
事業対象者の申請方法
各地域包括支援センターまたは長寿支援課窓口で基本チェックリストを実施してください。
各地域包括支援センターではタクシー券の交付はしておりません。
長寿支援課で事業対象者として認定されれば、介護保険被保険者証を送付しますので、到着次第タクシー券の申請を行ってください。
協力いただけるタクシー事業者を募集しています
八千代市高齢者等外出支援事業にご協力いただけるタクシー事業者を募集しています。
当事業にご協力いただける場合、当市と協定を締結する必要があります。協定書を郵送しますので、以下の「ちば電子申請サービス」のリンクより書類の郵送申請をしてください。もしくは、長寿支援課 生きがいサービス班(047-421-6737)へお電話ください。
協定書は2部用意し、記名押印のうえ、窓口または郵送にてご提出ください。また、郵送業の許可書の写しを提出してください。
協定締結後の事務処理について
利用券別に請求書を作成し、タクシー券とともに、翌月の15日までに長寿支援課に提出してください。くわしくは下記のファイルを確認してください。
よくある質問
選択すると、該当箇所を表示します。
- タクシー券の使い方について教えてください。
- どのタクシーでも使えますか?
- 市外でも使えますか?
- 通院目的のみなど、タクシーの利用目的による制限はありますか?
- タクシー券は他人に譲渡・貸与できますか?
- タクシー券を持っている友達と一緒に乗った場合、何枚使えますか?
- 郵送請求の場合、発行までどのぐらいかかりますか?
- 交付対象か不明ですが、郵送での請求はできますか?
- 電子申請はできますか?
- 申請用紙は支所でも配付していますか?
- 高齢者向けのバスの利用についての助成はありますか?
- 要支援、要介護1・2ですが、タクシー券を使い切ってしまいました。追加で発行はできますか?
- 郵送申請には、タクシー券を受け取るための封筒と切手の添付が必要ですか?
- 令和7年度より交付対象となった「事業対象者」とは、どういう状態の人ですか?
Q1.タクシー券の使い方について教えてください。
A1.お支払いの時に、タクシー券の冊子と、介護保険の被保険者証を、乗務員に渡してください。
乗務員が使用する分のタクシー券を切り取って、冊子と保険証を返却します。料金が1000円未満の場合は1枚、1000円以上の場合は2枚まで使用できます。差額については現金でお支払いください。
500円未満の端数には使えません。(初乗り料金に障害者手帳等の割引を利用した場合を除く)
Q2.どのタクシーでも使えますか?
A2.八千代市と協定を結んでいるタクシー会社でのみ使用できます。
対象の事業所については、タクシー券交付時にお渡ししている事業所一覧でご確認ください。このページの案内にも掲載しています。
Q3.市外でも使えますか?
A3.協定を結んでいるタクシー会社であれば、市外でも使えます。
協定を結んでいるタクシー会社であれば、市内の移動に限らず使用できます。
Q4.通院目的のみなど、タクシーの利用目的による制限はありますか?
A4.制限はありません。
通院、買い物、その他どんな時のタクシーでも利用できます。
Q5.タクシー券は他人に譲渡・貸与できますか?
A5.できません。
交付を受けた本人が乗っている時に使用できます。本人が乗っていれば、同乗者に制限はありません。本人確認のために、保険証の提示が必要です。また、他人に譲渡・貸与すると、今後の利用や、新規発行を制限することがありますので、ご注意ください。
Q6.タクシー券を持っている友達と一緒に乗った場合、何枚使えますか?
A6.最大2枚です。1回の乗車あたりの利用枚数に変わりはありません。
複数人で乗った場合は、どなたか1人のタクシー券を使用してください。まとめて3枚以上使うことはできません。
Q7.郵送請求の場合、発行までどのぐらいかかりますか?
A7.1週間から2週間ほどお待ちください。
原則、請求が届いた翌日には返送していますが、郵便事情等もありますので、届くまで1週間から2週間ほどお待ちください。
Q8.交付対象か不明ですが、郵送での請求はできますか?
A8.可能です。こちらで対象になるかを確認し、タクシー券または却下通知を返送します。
対象外だった場合は、却下通知を返送いたします。
Q9.電子申請はできますか?
A9.ちば電子申請サービスより申請ができます。
「ちば電子申請サービス」(以下のリンク)より申請ができます。遠方のご家族など、代理での申請も可能です。窓口の混雑緩和のため電子申請にご協力ください。
事業対象者の方は利用できません。
Q10.申請用紙は支所でも配付していますか?
A10.支所にはありません。
長寿支援課窓口または当ホームページから取得してください。また、支所ではタクシー券は交付していません。
Q11.高齢者向けのバスの利用についての助成はありますか?
A11.八千代市では行っていません。
バス会社ごとに、高齢者向けの割引や定期券の発売等を行っていることがあります。ご利用のバス会社へお問い合わせください。
Q12.要支援、要介護1・2ですが、タクシー券を使い切ってしまいました。追加で発行はできますか?
A12.発行は年1冊までです。
介護予防には、月に1度以上の外出で効果があるといわれています。ひと月あたり2枚分(往復1枚ずつ)を助成する事で、外出の補助となる事を想定しています。タクシー代金のうちの一部の助成である事をご了承のうえ、計画的にお使いください。
Q13.郵送申請には、タクシー券を受け取るための封筒と切手の添付が必要ですか?
A13.令和7年度より不要になりました。申請用紙のみ送付してください。(一部例外あり)
介護予防を目的とした外出支援の促進および窓口混雑緩和のため、郵送申請が利用しやすくなりました。本人の住民登録地へタクシー券を郵送する場合は、添付書類は不要です。住民登録地以外へ送る場合については「郵送申請について」の案内をご確認ください。
Q14.令和7年度より交付対象となった「事業対象者」とは、どういう状態の人ですか?
A14.身体能力等の低下が見られる、要支援・要介護の手前の段階の方を指します。
介護サービスを利用する手前の段階で、身体機能・認知機能等の低下が見られる方を言います。早い段階で介護予防や日常生活支援総合事業を利用することで、身体機能の維持・改善をすることを目的に設置されました。タクシー券の他にも、通所型短期集中予防サービスなど、一部の介護予防サービスを受けることができます。詳しくは「やちよ元気あっぷ90について」の案内もご確認ください。