ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 障害者支援課 > 障害福祉サービス(障害者総合支援法)

本文

障害福祉サービス(障害者総合支援法)

ページID:0051182 更新日:2025年1月9日更新 印刷ページ表示

障害福祉サービス(障害者総合支援法)

 障害者総合支援法が施行され、障害福祉サービスの対象に、新たに難病等(特定の369の疾患)が加わりました。(令和6年4月時点)総合支援法の対象となる難病の一覧は厚生労働省発行のリーフレット [PDFファイル/399KB]をご覧ください。

 障害児支援サービス(児童福祉法)は障害児等を対象としたサービスをご覧ください。

手続き

年齢(18歳以上・18歳未満)や利用を希望されるサービスの内容によって、手続きが異なりますので、詳しくは障害者支援課までご相談ください。利用に際し、事前に利用者の心身の状況を確認する「障害支援区分認定」や、その他調査が必要な場合があります。
 サービスの利用に対する費用負担は1割相当となります。ただし、支払い額の上限額を減額する減免の制度があります。
※具体的な流れにつきましては、以下のPDFファイルの図もご参照ください。

申請書式等

 

 【事業所向け書式】

障害福祉サービスの一覧

訪問系によるサービス~介護給付~
居宅介護
(ホームヘルプ)
入浴や排泄、食事等自宅での生活全般にわたる介護を行います
短期入所
介護者の急病などにより自宅での介護ができない場合に短期間、施設内で生活上の介護を行います。(宿泊を伴う場合)
重度訪問介護 重度の肢体不自由がある人に、自宅内での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。
同行援護 視覚障害により、移動に目立つ困難を有する場合に、移動時および外出先において、必要な視覚的情報の支援や移動の援護、排泄・食事等の介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。
行動援護 知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護を要する状況の人の外出時および外出時前後の支援を行います。
重度障害者等包括支援 常時介護を要する人の中でも特に介護の必要性が高い人に居宅介護を含め他の障害福祉サービスを包括的に提供します。
自立生活援助 一人暮らしに移行した利用者の居宅に訪問し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。
日中活動のサービス~介護給付~
生活介護 常に介護を必要とされる人に、日中において、施設での食事、入浴等日常生活の支援や創作的、生産的活動の提供を行います。
療養介護 重症心身障害者等であって、長期入院による医療的な支援が必要な人に、病院等での入院による医学的管理の下で日常生活の支援や、身体機能訓練を提供します。
就労支援・訓練等のサービス~訓練等給付~
自立訓練
  • 身体障害者の人で地域生活を営む上での身体的リハビリテーションを提供します。(機能訓練)
  • 知的障害・精神障害の人で日常生活能力を向上するための支援を提供します。(生活訓練)
就労移行支援 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習を一定期間の支援計画に基づき提供します
就労継続支援 一般企業で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や就労に必要な知識や能力の向上のための訓練の場を提供します
就労定着支援 就労移行支援等を利用して一般就労に移行した人に、企業や関係機関等との連絡調整やそれに伴う課題解決にむけて必要な支援を行います。
居住系サービス
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
施設入所支援 介護が必要な人、通所が困難な人で居住の場を提供し夜間における日常生活上の支援を行います。
地域移行支援
地域移行支援 障害者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の人等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
地域定着支援 居宅において単身で生活している障害者の人等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)