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障害児等を対象としたサービス
障害児等を対象としたサービス
1.通所または訪問により利用するサービス
サービスの種類
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
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居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な方に、居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 |
放課後等デイサービス | 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 専門家が障害児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。 |
障害児相談支援 | 障害児支援利用計画(案)を作成し、サービス事業者等のとの連絡調整を行います。また、支給決定されたサービス等の利用状況の検証(モニタリング)を行います。 |
事業所情報
事業所情報については、以下のページで確認・検索ができます。
(1)八千代市内の事業所情報:療育支援マップ(八千代市障害者自立支援協議会 こども分科会)
※市内の(指定)障害児相談支援については事業所一覧をご覧ください。
(2)千葉県内の事業所情報:ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報システム)<外部リンク>
(3)全国の事業所情報:WAMNET(運営:独立行政法人福祉医療機構)<外部リンク>
手続きの流れ
市から発行される受給者証を提示してサービスを利用します。
(1)新規で申請する方
受給者証の発行には聞き取りが必要になりますので、事業所の体験等で利用したい事業所が決まりましたら、障害者支援課へ連絡し面接日をご予約ください。申請書等は下記からダウンロードしてください。
・障害児相談支援を利用されない方(セルフプランの方) [PDFファイル/3.57MB]
・障害児相談支援を利用される方 [PDFファイル/3.16MB]
(2)更新申請をする方
受給者証の有効期間が切れる前月末に更新の申請書を郵送します。締切日までに申請書等の提出をお願いします。更新書類が届かない方は障害者支援課まで連絡ください。また、電話・来所等での聞き取りが必要な場合は別途連絡致します。
書式 | 提出が必要な場合 |
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新たに申請する場合、更新申請をする場合 |
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障害児相談支援を利用しない場合 |
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※太枠内をご記入ください。 |
セルフプランを作成している方のうち、児童発達支援または放課後等デイサービスを2事業所以上利用している方 加算の内容は案内文 [PDFファイル/205KB]をご覧ください。 |
障害児相談支援を新たに利用する場合 | |
障害児相談支援を新規に利用する場合、または、障害児相談支援事業所を変更する場合 | |
支給日数等を変更する場合 | |
上限管理事業所を新たに依頼する場合、上限管理事業所を変更する場合 |
2.施設へ入所するサービス
サービスの種類
福祉型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導、および独立自活に必要な知識技能の付与を行います。 |
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医療型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導、および独立自活に必要な知識技能の付与および治療を行います。 |
手続きの流れ
児童相談所に申請し、支給の決定を受けた後に利用する施設と契約を結びます。
詳細については千葉県中央児童相談所<外部リンク>へお問い合わせください。