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障害児等を対象としたサービス
障害児等を対象としたサービス
1.通所または訪問により利用するサービス
サービスの種類
| 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知能技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 |
|---|---|
| 居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが著しく困難な方に、居宅を訪問して、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、生活能力向上のために必要な訓練等を行います。 |
| 放課後等デイサービス | 生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
| 保育所等訪問支援 | 専門家が障害児のいる保育所等を訪問し、集団生活に溶け込めるようになるための支援を行います。 |
| 障害児相談支援 |
障害児通所支援を利用する児童に対し、心身の状況や環境、児童または保護者の意向等を踏まえて「障害児支援利用計画案」の作成を行います。利用が決定した際は、サービス事業者等との連絡調整を行うとともに、「障害児利用計画書」を作成し、これに基づき定期的に利用状況のモニタリングを行います。 |
事業所情報
事業所情報については、以下のページで確認・検索ができます。
(1)八千代市内の事業所情報:療育支援マップ(八千代市障害者自立支援協議会 こども分科会)
※市内の(指定)障害児相談支援事業所情報については事業所一覧をご覧ください。
(2)千葉県内の事業所情報:ちば福祉ナビ(千葉県福祉施設等総合情報システム)<外部リンク>
(3)全国の事業所情報:WAMNET(運営:独立行政法人福祉医療機構)<外部リンク>
対象児童
以下のいずれかの書類をお持ちの児童が対象となります。
(1)障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
(2)障害福祉サービスの対象となる難病 [PDFファイル/1.15MB]であることが確認できる受給者証等
(3)特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類
(1)~(3)の書類をお持ちでない場合は、以下の書類もご検討ください。
(4)【未就学児の方のみ】ことばと発達の相談室の発行する意見書(詳しくはことばと発達の相談室 各種書類の交付申請をご覧ください。)
(5)【就学児の方のみ】各学校が発行する通級指導教室を利用しているまたは支援学級に在籍していることを証明する書類
※上記にあてはまらない場合は、障害者支援課へご相談ください。
手続きの流れ
市から発行される受給者証を提示してサービスを利用します。
(1)新規で申請する方

【申請の際にお持ちいただく書類等】
・申請書・同意書:書式[1]
・勘案事項:書式[2]
・セルフプラン:書式[4] 又は 障害児支援利用計画案:書式[5]
・調査票:書式[3](※申請日前々日までにちば電子申請システムを利用してご回答ください。)
(2)更新申請をされる方
受給者証の有効期間が切れる前月末に更新の申請書を郵送します。締切日までに申請書等の提出をお願いします。更新書類が届かない方は障害者支援課まで連絡ください。また、電話・来所等での聞き取りが必要な場合は別途ご連絡致します。
(3) 利用日数を変更される方
利用申請に必要な申請書等を提出された翌月から利用日数の変更が可能です。
申請書等は下記からダウンロードし、セルフプランの方は[4]および[8]を、障害児相談支援を利用されている方は[5]および[8]をご提出ください。
(4) 障害児相談支援事業所を変更される方
届出書を提出された翌月から変更が可能です。申請書は下記[7]をダウンロードしてください。
| 書式 | 提出が必要な場合 |
|---|---|
|
新たに申請する場合、更新申請をする場合 |
|
| [2]勘案事項 [PDFファイル/132KB] | 新たに申請する場合 |
| [3]障害児通所支援の申請に係る事前調査票 回答ページ:ちば電子申請システムへ移動します<外部リンク> |
新たに申請する場合、または、障害者支援課から回答するよう案内された場合 |
| [4]セルフプラン・記載例 [PDFファイル/471KB] | 障害児相談支援を利用しない場合 |
| [5]障害児支援計画案 | 障害児相談支援を利用する場合(事業所に作成を依頼してください) |
| 障害児相談支援を新たに利用する場合 | |
| 障害児相談支援を新規に利用する場合、または、障害児相談支援事業所を変更する場合 | |
| 支給日数等を変更する場合 | |
| 上限管理事業所を新たに依頼する場合、上限管理事業所を変更する場合 | |
| [10]事業所間連携加算確認書 [PDFファイル/73KB]
※太枠内をご記入ください。 |
セルフプランを作成している方のうち、児童発達支援または放課後等デイサービスを2法人(事業所)以上利用している方で加算を希望する方のみ |
| [11]各学校が発行する通級指導教室を利用しているまたは支援学級に在籍していることを証明する書類(参考様式・記載例 [Wordファイル/36KB] ※学校の任意の様式で結構です) | 対象児童であることの確認書類として通級指導教室または支援学級に在籍していることを証明する書類を提出したい方 |
| [12]医師の診断書(参考様式・記載例 [Wordファイル/26KB] ※任意の様式で結構です) | 障害者支援課から案内された方のみ |
2.施設へ入所するサービス
サービスの種類
| 福祉型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導、および独立自活に必要な知識技能の付与を行います。 |
|---|---|
| 医療型障害児入所施設 | 保護、日常生活の指導、および独立自活に必要な知識技能の付与および治療を行います。 |
手続きの流れ
児童相談所に申請し、支給の決定を受けた後に利用する施設と契約を結びます。
詳細については千葉県中央児童相談所<外部リンク>へお問い合わせください。



