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幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための確認申請

ページID:0003277 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化は、「確認」を受けた施設または事業について「認定」を受けた利用者が利用した場合に適用されます。
幼児教育・保育の無償化の対象施設・事業となるためには、市に対して「確認」の申請が必要です。
※八千代市内に所在する施設または事業は、八千代市へ申請してください。
※遡って申請することは出来ないため、無償化対象外の期間が発生しないよう「確認」の申請をしてください。

「確認」の申請手続き

該当する施設または事業ごとに申請書類をご提出ください。
施設または事業の内容により添付書類が異なりますのでご注意ください。

幼稚園(新制度に移行した幼稚園を除く)

幼稚園(新制度に移行した幼稚園を除く)は、以下の書類を提出してください。

  1. 八千代市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  2. 付表1
  3. 付表1に記載されている添付書類

認可外保育施設

認可外保育施設は、以下の書類を提出してください。
「確認」の申請には、千葉県へ「認可外保育施設設置届」の提出を行っている必要があります。
※認可外保育施設とは、事業所内保育施設、ベビーホテル、ベビーシッターなどの保育を目的とした施設であって、認可を受けていない施設を指します。なお、企業主導型保育事業は除きます。

  1. 八千代市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  2. 付表2
  3. 付表2に記載されている添付書類

※無償化の対象となる認可外保育施設は,都道府県等に届出を行い,国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし,無償化制度開始から5年間は猶予期間が設けられており,基準を満たしていない場合でも無償化の対象となります。令和6年10月1日以降は,無償化の対象外となりますのでご注意ください。

預かり保育事業

預かり保育を実施している幼稚園または認定こども園は、以下の書類を提出してください。

  1. 八千代市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  2. 付表3
  3. 付表3に記載されている添付書類

一時預かり事業

非在園時における一時預かり事業を実施している施設は、以下の書類を提出してください。
※児童福祉法第34条の11第1項の規定に基づく開始届が提出されている施設が該当します。

  1. 八千代市特定子ども・子育て支援施設等確認申請書
  2. 付表4
  3. 付表4に記載されている添付書類

「確認事項」に変更が生じた場合の手続き

「確認事項」に変更が生じた場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 八千代市特定子ども・子育て支援施設 確認変更届
  2. 確認変更届に記載されている添付書類
  3. 確認変更届に記載の項目以外に変更がある場合は、該当する事業の付表

「確認」を辞退する場合の手続き

「確認」を辞退する場合は、以下の書類を提出してください。

  1. 八千代市特定子ども・子育て支援施設 確認辞退届

書式のダウンロード

提出先

〒276-8501
八千代市大和田新田312-5
八千代市子ども部子ども保育課
電話:047-421-6752

無償化対象施設一覧(特定子ども・子育て支援施設等)

無償化の対象となるための確認を受けた施設一覧です。追加・修正等がある場合に更新します。

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