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幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求(償還払い)について
幼児教育・保育の無償化のうち、「預かり保育」「認可外保育施設」「一時預かり事業」「病児保育事業」「ファミリー・サポート・センター事業」は、償還払い(いったん保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受ける)により実施します。
幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している人
対象となる人
- 3~5歳児クラス・・・・・・・・・・・施設等利用給付認定第2号で認定をされている人
- 満3歳児クラス・・・・・・・・・・・・施設等利用給付認定第3号で認定をされている人
※ 施設等利用給付認定の申請に必要な手続きについては以下をご確認ください。
→幼児教育・保育の無償化に伴う手続き
対象額
以下の金額を上限として預かり保育料が無償となります。
- 3~5歳児クラス 上限11,300円/月
- 満3歳児クラス 上限16,300円/月
※ 月額11,300円(満3歳クラスは16,300円)を上限とし、支払った利用料と利用日数×450円を比較して低い方を支給します。
※ 上限を超えた部分については償還払いの対象となりません。
※ 上限を超えない場合は、実際にお支払いした金額までが対象額となります。
※ 保育料以外の利用料金(おやつ代等)は対象となりません。
請求手続きの時期
- 2月下旬ごろを目安に、在園先より還付請求書が配布されますので、ご記入のうえ、在園先へご提出ください。
※ 十分な預かり保育が提供されない幼稚園等に在園しており、認可外保育施設等を併用した場合には、認可外保育施設等より発行された領収書兼提供証明書等を併せてご提出ください。 - 在園先が保護者に代わって還付請求書および領収書兼提供証明書(写し)を市へ提出します。
- 5月下旬を目安に、市が算出した支給額を還付請求書に記載された口座に振り込みます。
案内・様式等
詳細な請求手続きの流れや申請様式は以下をご確認ください。
- 【案内】幼児教育・保育の無償化に伴う請求手続きについて(幼稚園、認定こども園) [PDFファイル/461KB]
- 【様式】八千代市子育てのための施設等利用費請求書(還付請求書)[Excelファイル/55KB]
認可外保育施設等を利用する人
対象となる人
- 3~5歳児クラス・・・・・・・・・・・・施設等利用給付認定第2号で認定されている人
- 0~2歳児クラス・・・・・・・・・・・・施設等利用給付認定第3号で認定されている人
※ 施設等利用給付認定の申請に必要な手続きについては以下をご確認ください。
→幼児教育・保育の無償化に伴う手続き
対象額
- 3~5歳児クラス・・・・・・・・・・・・上限37,000円/月
- 0~2歳児クラス・・・・・・・・・・・・上限42,000円/月
※ 複数の施設を利用している場合は、各施設の利用料の合計金額と月の上限額を比較し、低い方の金額を支払います。
※ 上限を超えた部分については償還払いの対象となりません。
※ 上限を超えない場合は、実際にお支払いした金額までが対象額となります。
※ 保育料以外の利用料金(給食費、教材費、行事費、バス送迎費等)は無償化の対象となりません。
対象施設等
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
※ 認可外保育施設は、ベビーシッターや認可外の事業所内保育等も対象となります。
※ 対象施設については、無償化の対象施設として、市の確認を受けている施設に限ります。
確認を受けている施設については以下をご確認ください(リンク先ページの下部に掲載されています)。
→幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための確認申請
※ 施設の所在する市区町村にて確認が行われておりますので、市外の施設を利用している場合には、
確認の可否を各市区町村へお問い合わせください。
※ 無償化の対象となる認可外施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める指導監督基準を満たすことが必要です。ただし、無償化の制度開始から5年間は猶予期間が設けられており、基準を満たしていない場合でも無償化の対象となります。令和6年10月1日以降は、基準を満たしていない場合は無償化の対象外となりますのでご注意ください。
請求手続きの時期
- 還付請求書を子ども保育課窓口、各認可外保育施設等または市ホームページより入手してください。
- 請求に必要な書類を毎月15日(土日祝日の場合は直前の平日)までにご提出ください。なお、請求は複数月分を一括して請求することも可能です。
- 添付書類を元に内容を確認のうえ、請求月末日に還付請求書へ記載いただいた口座へ振り込みます。
案内・様式等
詳細な請求手続きの流れや申請様式は以下をご確認ください。
請求期限
施設等利用費を請求できるのは、施設の利用月から2年間です。施設の利用月の翌月1日から2年を経過すると請求できませんのでご注意ください。
(例:令和5年4月分の施設等利用費の請求をする場合、令和7年4月30日までに請求をする必要があります。令和7年5月1日以降は請求できません。)
事業者のみなさま
償還払いを行うにあたり、事業者のみなさまには「領収書兼提供証明書」を発行していただく必要があります。
下記に様式を掲載いたしますが、この様式の記載項目が満たせていれば、任意の様式を使用することも可能です。
領収書兼提供証明書様式
その他
無償化の対象施設となるためには、八千代市にて確認申請のお手続きが必要となります。
詳細については以下をご確認ください
→幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための確認申請
その他
このほか、内容に関するご不明点等については、下記までご連絡ください。