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幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育の無償化が始まりました。
詳しくは以下の「幼児教育・保育の無償化のご案内」をご覧ください。
- 幼児教育・保育の無償化のご案内[PDFファイル/1.72MB]
- 幼児教育・保育の無償化について(子ども家庭庁ホームページ<外部リンク>)
- 幼児教育・保育の無償化の対象施設となるための確認申請
- 幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用費の請求(償還払い)について
- 私立幼稚園における副食費の助成について
無償化の対象と無償化上限額
利用施設または利用事業により、無償化の対象や上限額が異なります。在籍する施設別に以下をご確認ください。
また、無償化の対象となるためには、各種認定を受ける必要があります。
保育所、認定こども園に在園している人(教育・保育給付認定2・3号)
3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の保育料が無償化されます。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の在園児の保育料が無償化されます。
※給食費や時間外保育料等は無償化の対象となりません。
※在園している人の新たな手続きは不要です。
新制度未移行幼稚園に在園している人
満3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の入園料・保育料が月額25,700円を上限に無償化されます。※給食費や通園バス代、教材費などは無償化の対象となりません。
また、保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスの児童と満3歳児クラスで住民税非課税世帯の児童の預かり保育料が1日450円を上限に月額11,300円(満3歳児は16,300円)の範囲まで無償化されます。
無償化の対象となるためには、「認定(子育てのための施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。詳細は以下の「幼稚園在園児の保護者のみなさまへ」をご覧ください。
認定こども園または幼稚園に在園している人(教育・保育給付認定1号)
満3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の保育料が無償化されます。※給食費や通園バス代、教材費などは無償化の対象となりません。
また、保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスの児童と、満3歳児クラスで住民税非課税世帯の児童の預かり保育料が1日450円を上限に月額11,300円(満3歳児は月額16,300円)の範囲まで無償化されます。
保育料については新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料を無償化の対象とするためには「認定(子育てのための施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。詳細は以下の「認定こども園または幼稚園在園児(教育・保育給付認定1号)の保護者のみなさまへ」をご覧ください。
認可外保育施設等を利用している人
認可外保育施設やベビーシッター、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリーサポートセンターの保育サービスの利用者で保育の必要性が認められる人は、以下のとおり利用料が無償化されます。
3歳児クラスから5歳児クラスまでの方は月額37,000円を上限
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の方は月額42,000円を上限
無償化の対象となるためには「認定(子育てのための施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。詳細は以下の「認可外保育施設等利用者の保護者のみなさまへ」をご覧ください。
施設等利用給付認定を受けるための手続き
施設等利用給付認定の申請は、幼稚園・認定こども園の預かり事業、新制度に移行していない幼稚園(新制度未移行私立幼稚園)、認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリー・サポート・センター事業等を利用する方が、無償化の対象となる際に必要な手続きです。
なお、認定を受けなくても施設の利用はできますが、無償化の対象となるためには施設を利用する前に申請をして認定を受けることが必要となります。原則、市で申請書類を収受した日より遡って認定を受けることはできませんのでご注意ください。
施設等利用給付認定区分
施設等利用給付認定の区分は、申請に基づき以下のとおり認定します。
保育の必要性 | 対象施設または事業 | 満3歳以上 | 満3歳未満 |
---|---|---|---|
なし |
・新制度未移行幼稚園 |
新1号認定 |
新1号認定 |
あり |
・認定こども園または幼稚園で実施される預かり保育事業 |
新2号認定 | 新3号認定 (非課税世帯のみ) |
申請方法
「八千代市子育てのための施設等利用給付認定書」に必要事項記載し、入園前または事業利用開始前までに子ども保育課までご提出ください。
新2号または新3号認定を希望される場合は、認定事由に応じて保護者全員分の証明書類を添付してください(※認定事由の詳細および必要書類は以下をご確認ください)。
なお、書類の不備・不足等がある場合には、希望日から給付認定を受けることが出来ませんのでご注意ください。
また、事業利用開始後に申請を行うことも可能ですが、その場合、申請日以前の利用分は無償化の対象となりませんのでご注意ください。
・八千代市子育てのための施設等利用給付認定申請書(幼稚園、認定こども園在園児の方) [PDFファイル/169KB]
・八千代市子育てのための施設等利用給付認定申請書(認可外保育施設等利用の方) [PDFファイル/168KB] [PDFファイル/151KB]
施設等利用給付認定要件(新2号または新3号認定のみ)
保育の必要性が認められ、新2・3号認定を受けることができるのは、保護者のいずれもが以下の事由に該当する場合で、必要な期間に限ります。この条件は認可保育園等を利用するときと同じです。
新2号または新3号認定を申請される場合は、施設等利用給付認定申請書に加え、以下の認定事由の証明書類を添付してください。
事由 | 状況 | 期間 | 必要書類 |
---|---|---|---|
就労 | 月64時間以上(月16日以上かつ1日実働4時間以上)の労働をすることを常態としていること ※月間の勤務時間が64時間を超える場合でも、週4日に満たない勤務や1日実働4時間未満の勤務等の場合は認められません。 |
変更がない限り小学校就学前まで | ・就労証明書 [Excelファイル/59KB] ※父母ともに就労している場合は、父母双方の証明書が必要です。 ※自営業の方は自身で記入し、直近3か月の売上金額がわかる書類(支払明細書や通帳のコピーなど)を添付してください。 ただし、直近3か月の売上がない場合(休業中や開業予定の方)は自営業にかかる就労状況申告書 [PDFファイル/98KB]をご提出ください。 |
妊娠・出産 | 出産予定日の2か月前から、出産月の2か月後まで | 同左 | 母子手帳のコピー (保護者情報および分娩予定日が記載されたページ) |
疾病・障害 | 疾病、負傷、または心身に障害があるため保育に支障があること | 療養を必要としなくなるまで | ・診断書 [PDFファイル/108KB] または ・障害者手帳のコピー |
親族の介護 | 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を月64時間以上(月16日以上かつ1日4時間以上)介護または看護していること | 介護または看護を必要としなくなるまで | (1)診断書 [PDFファイル/108KB] または (2)障害者手帳もしくは介護保険証のコピー ・上記(1)または(2)に加え、療養状況申告書 [PDFファイル/332KB] |
災害復旧 | 保護者が震災、風水害、災害の復旧にあたっているため児童の保育ができないこと | 必要な期間 | 罹災証明等 |
求職中 | 求職活動(起業の準備含む)を継続的に行っていること ※求職活動の期間延長は不可 |
認定日より60日を経過する日が属する月の月末まで | |
就学 | 学校教育法に規定する学校や職業訓練校に月64時間以上(月16日以上かつ1日4時間以上)の在学していること | 在学期間中 | ・在学証明書および日程の分かるカリキュラム、時間割表 |
育児休業 (※認可外保育施設等利用中の児童のみ) |
すでに保育施設を利用している児童が、下の子の育児休業利用に伴い、継続利用が必要と認められる場合 | 育児休業満了日まで | ・就労証明書 [Excelファイル/59KB] (育児休業の取得期間の明記があるもの) |
その他 | 上記と同様の状態と認められる場合 | 必要な期間 | 子ども保育課にご相談ください |
施設等利用給付認定変更申請書類等
認定状況等に変更があった場合は以下をご提出ください。
- 八千代市施設等利用給付認定変更申請書[PDFファイル/117KB]
→ 認定項目に変更が出た際に必要となる書類です。 - 八千代市施設等利用給付認定届出事項変更届[PDFファイル/103KB]
→ 住所や世帯状況に変更があった場合に必要となる書類です。
翌年度以降も継続して新2号または新3号を受ける場合には現況届の提出が必要となりますのでご提出ください。
(対象者には例年1月下旬頃より通知します。)