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幼児教育・保育の無償化について

ページID:0003275 更新日:2024年2月15日更新 印刷ページ表示

子ども・子育て支援法の改正により、令和元年10月1日から幼児教育の無償化が始まりました。
詳しくは以下の「幼児教育・保育の無償化のご案内」をご覧ください。

幼児教育・保育の無償化に伴う手続き

幼稚園に在園している人

満3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の入園料・保育料が月額25,700円を上限に無償化されます。
※給食費や通園バス代、教材費などは無償化の対象となりません。

また、保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスの児童と満3歳児クラスで住民税非課税世帯の児童の預かり保育料が1日450円を上限に月額11,300円(満3歳児は16,300円)の範囲まで無償化されます。

無償化の対象となるためには、「認定(子育てのための施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
詳しくは以下の「幼稚園在園児の保護者のみなさまへ」をご覧ください。

※すでに在園されている人は幼稚園から配布された申請書類を提出してください。

申請書類

認定こども園または幼稚園に在園している人(教育・保育給付認定1号)

満3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の保育料が無償化されます。
※給食費や通園バス代、教材費などは無償化の対象となりません。

また、保育の必要性が認められる3歳児クラスから5歳児クラスの児童と、満3歳児クラスで住民税非課税世帯の児童の預かり保育料が1日450円を上限に月額11,300円(満3歳児は月額16,300円)の範囲まで無償化されます。

保育料については新たな手続きは不要ですが、預かり保育の利用料が無償化の対象となるためには「認定(子育てのための施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
詳しくは以下の「認定こども園または幼稚園在園児(教育・保育給付認定1号)の保護者のみなさまへ」をご覧ください。

※すでに在園されている人は郵送または在園している認定こども園から配布された申請書類を提出してください。

申請書類

保育所、認定こども園に在園している人(教育・保育給付認定2・3号)

3歳児クラスから5歳児クラスまでの在園児全員の保育料が無償化されます。
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の在園児の保育料が無償化されます。
※給食費や時間外保育料等は無償化の対象となりません。
※在園している人の新たな手続きは不要です。

認可外保育施設等を利用している人

認可外保育施設やベビーシッター、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリーサポートセンターの保育サービスの利用者で保育の必要性が認められる人は、以下のとおり利用料が無償化されます。

3歳児クラスから5歳児クラスまでの方は月額37,000円を上限
0歳児クラスから2歳児クラスまでの住民税非課税世帯の方は月額42,000円を上限

無償化の対象となるためには「認定(子育てのための施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
詳しくは以下の「認可外保育施設等利用者の保護者のみなさまへ」をご覧ください。

申請書類

保育の必要性

保育の必要性が認めれられるのは、以下のいずれかの事由に該当する場合です。

  • 就労:1月において64時間以上(月16日以上かつ1日4時間以上)の労働を常態としていること。
  • 出産:母親の出産予定月の2か月前から、出産月の2か月後まで。
  • 疾病・障害:疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。
  • 親族の介護:同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護していること(※)。
  • 災害復旧:保護者が震災、風水害、火災の復旧に当たっているため児童の保育ができないこと。
  • 求職中:求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること。
  • 就学:学校教育法に規定する学校や職業訓練校に在学していること(※)。
  • 育児休業中の継続入園:育児休業取得時に、すでに保育園や認可外保育施設を利用している児童がいて、この施設の継続利用が必要であること。
  • その他:上記と同様の状態と認められる場合。

※ 介護や就学等に要する時間が就労と同程度の場合に限ります。

変更申請書類等

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