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ひとり親家庭等医療費等助成のご案内

ページID:0003323 更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

ひとり親家庭の父母等の経済的負担と精神的不安を軽減することにより、ひとり親家庭の父母等の自立を促進し、かつ、ひとり親家庭等の福祉の向上を図るため、保険医療に係る医療費の助成を実施しています。

令和5年8月1日より、変更となります!

ひとり親家庭等医療費等助成制度の対象者のお子様(中学卒業まで)は、「子ども医療費助成受給券」を医療機関で提示し、子ども医療費の助成制度を利用していただいておりましたが、令和5年8月1日診療分より、「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を医療機関で提示し、ひとり親の医療費等助成制度を利用していただくことになりました。

令和5年7月末に、お子様の「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」をお送りいたしますので、令和5年8月1日以降ご利用ください。

 なお、お送りするお子様の「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」の有効期間は、令和5年10月31日となっております。令和5年11月1日以降の受給券については、例年通り、8月中に継続申請書を提出していただき、更新後の発送となります。7月下旬に児童扶養手当現況届と一緒にひとり親家庭等医療費等受給資格認定申請書(継続申請用)をお送りいたしますので、必ず申請期間内でのご提出をお願いいたします。

対象

次のいずれかに該当する児童(18歳になった日の翌日以後最初の3月31日までの児童、および一定の障害を有する20歳未満の児童)とその児童を監護する父または母、父母以外の方が対象となります。

  1. 父母が婚姻を解消した(事実婚状態にある場合は対象になりません)
  2. 父または母が死亡した
  3. 父または母が重度の障害者である
  4. 父または母の生死が明らかでない
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している
  6. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている
  7. 婚姻によらないで生まれた
  8. 父または母が保護命令を受けた

ただし、次のいずれかに該当するときは対象となりません。

  1. 児童が父および母と生計を同じくしている(父または母が重度の障害の場合を除く)
  2. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている(父または母が重度の障害の場合を除く)
  3. 児童が児童福祉施設等に入所している(一部除外施設あり)
  4. 児童が里親に委託されているき
  5. 生活保護を受けているとき
  6. 健康保険に加入していないとき

同じ住所に単身男性の住民登録がある場合は、受給対象となりません。
児童扶養手当と同様の所得制限があります

助成額(自己負担額について)

 健康保険が適用された医療費から、ひとり親家庭等医療自己負担額(下記参照)を除いた額。

本人の市町村民税
課税状況
自己負担額
入院 通院 調剤
所得割非課税 0円
所得割課税 1日300円 1回300円 0円

 入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額も助成対象となりますので、上記自己負担額を超えた額について助成します。

 中学3年生までのお子様については、子ども医療費助成での自己負担額の月額上限があります。同一医療機関での同一月に受診した場合、入院11日、通院6回以降の自己負担額が無料となりますので、「ひとり親医療費等助成受給券」利用後に償還払いにて対応できます。詳しくは、子ども医療担当までお問い合わせください。

自己負担の月額上限を導入します

申し込み

 子ども福祉課までご相談ください。

受給券の利用について

 ひとり親家庭等の親と児童、1名に1枚ずつ「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を発行します。医療機関の窓口で「保険証」と「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」を提示して一定の自己負担額を支払うことにより清算されます。また、受給券を忘れて診療した場合やひとり親家庭等医療費等助成事業の契約外医療機関等および県外の医療機関等を利用した場合、受給券は使えません。健康保険の自己負担分を窓口で支払い、その領収書を「ひとり親家庭等医療費助成請求書」に添付して、市に償還払いの申請をしてください。本制度の受給券の有効期間は、毎年10月31日までであり、毎年8月に児童扶養手当現況届と一緒に継続の手続きが必要です。

継続の申請について

 本制度の「ひとり親家庭等医療費等助成受給券」の有効期限は、毎年10月31日までです。11月1日も引き続き資格を希望されるかたは、毎年8月中に児童扶養手当の現況届と一緒に、継続の申請が必要となります。

償還払い(払い戻し)申請方法について

必要書類

1. 八千代市ひとり親家庭等医療費等給付請求書

受診者、医療機関、月ごとに1枚の請求書が必要です。

2. 領収書

受診者名、受診日、保険点数(保険診療額)と領収額の記載があるもののみ有効です。それ以外の領収書は、受診した医療機関から請求書の「保険医療機関等の証明欄」に証明をもらってください。

3. ご加入の健康保険組合等からの支給決定通知書

医療費の全額(10割)を支払った場合、高額の医療費を支払った場合は、「支給決定通知書」が必要です。

  八千代市ひとり親家庭等医療費等給付請求書[PDFファイル/115KB]
  八千代市ひとり親家庭等医療費等給付請求書記載例[PDFファイル/207KB]

受給券変更等の届出

下記の場合は手続きが必要です。子ども福祉課までご連絡ください。

  • 住所、氏名、世帯構成、健康保険証の変更
  • 婚姻(事実婚を含む)
  • 確定申告の修正
  • 生活保護の対象者になる

なお、下記から書式をダウンロードして郵送で提出することで手続きできますが、事前に子ども福祉課までご連絡ください。
 八千代市ひとり親家庭等医療費等受給資格変更・喪失届[PDFファイル/98KB]

受給券の再発行

受給券を紛失・破損した場合、以下の方法で再発行が可能です。

  • 窓口で申請書に必要事項を記入し、対象者の保険証を提示する
  • 子ども福祉課に連絡し郵送してもらうか、もしくは下記からダウンロードにより申請書を入手し、郵送により提出する

 ※郵送で提出する場合は、保険証などの身分証明書の写しを同封してください。
 八千代市ひとり親家庭等医療費等助成受給券再交付申請書[PDFファイル/63KB]
郵送先
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
八千代市 子ども福祉課 ひとり親家庭医療費等助成担当者 宛
※本制度のすべての書類は、お近くの支所を経由した提出でも受け付けております

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