本文
住居表示枝番号制度
制度の概要
住所の表示がよりわかりやすくなるよう、住居表示実施区域内の一戸建ての建物で、同じ住居番号の建物がある場合、申し出により住居番号に枝番号を付番できるようになります。
実施期日
令和元年7月1日から
対象となる建物
住居表示実施区域内の一戸建ての建物で、同じ住居番号となる建物がある場合
※枝番号の申し出は任意です。また、枝番号は申し出のあった建物にのみ付番されます。
設定方法
枝番号は、隣接する基礎番号の若い側を起点とし、1から順番に付番します。
申出者が枝番号を選択することはできません。
枝番号の記載例
付番した場合の住居表示の仕方は、(町名)、(街区符号)、(住居番号)とし、(住居番号)に「-(ハイフン)」と「番号」で枝番号を表示します。
申し出ができる人
建物の所有者(所有者以外の方が手続きを行う場合は委任状をご用意ください。)
設定するには
枝番号の申し出は、都市計画課(市役所5階)にて受け付けます。
必要書類をお持ちの上、窓口までお越しください。
申し出に必要なもの
- 申出書
- 印鑑
- 委任状(所有者以外の方が手続きを行う場合、要押印)
※新築の場合の手続き方法は、住居表示実施状況の住居表示の設定についてをご覧ください。
制度に関するQ&A
Q1 同じ住居番号が存在しなくても枝番号の付番は可能ですか。
A1 同じ住居番号が発生する可能性があると判断された場合は付番が可能です。
Q2 2世帯住宅で入口が別々の場合、それぞれ別の枝番号を付番できますか。
A2 枝番号は建物ごとに付番しますので、同一建物であれば入口や世帯が別であっても同じ枝番号を使うことになります。
Q3 既存建物の枝番号付番は強制ですか。
A3 枝番号は申し出があった場合のみ付番します。
なお、枝番号を付番すると住所が変更になるため、住民票の異動のほか、不動産登記簿、運転免許証、銀行、保険、勤務先、学校等、住所変更を必要とするものについて、御自身で手続きをする必要があり、これらの手続きに係る費用については自己負担となります。
Q4 マンション等の集合住宅に枝番号の付番はできますか。
A4 枝番号の付番は一戸建てのみとなります。マンションやアパート等の集合住宅については、建物名称や部屋番号により住所を区別することができます。
Q5 借家の場合、居住者が枝番号の申し出をできますか。
A5 借家の場合は、家主(所有者)からの申し出が必要です。ただし、家主からの委任状があった場合は、申し出が可能です。
注意点
従来からある建物に枝番号を付番した場合は、同日中に戸籍住民課で住所変更の手続きが必要となります。
二世帯住宅など、同居別世帯の方がいる場合はご一緒に手続きをしてください。
必要書類:
- 本人確認書類(詳細は戸籍・住民票の請求や届出等の本人確認について )
- 住居番号変更通知書
- 世帯全員分のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
- 外国籍の人は世帯全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
- 委任状(同一世帯以外の方が手続きをされる場合)
住所変更に伴い、不動産登記簿や運転免許証、通帳等に関する各種手続きを自己負担で行っていただく必要がありますので、ご承知のうえで手続きを行ってください。