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屋外広告物

ページID:0003930 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、または表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。表示する内容が営利的なものかどうかは問わず、また、設置されている場所が自己の敷地であっても該当します。

屋外広告物許可

 八千代市では、千葉県屋外広告物条例に基づき審査を行っております。許可が必要な場合と不要な場合がありますので、詳しくは下記の「千葉県屋外広告物条例について」をご覧ください。また、不明な点がある場合には都市計画課までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

屋外広告物許可申請手数料

 手数料の額については下記をご覧ください。

種類 単位 金額
はり紙・ポスター 50枚につき 380円
はり札 10枚につき 380円
立看板 1枚につき 380円
アーチ 1基につき 4,000円
旗・のぼり・横断幕・その他の広告幕 1枚につき 380円
アドバルーン 1個につき 2,000円
自動車を利用する広告物 1個につき 1,150円
電柱類を利用する広告物 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき 380円
表示面積1平方メートル以上のもの1個につき1平方メートルまでごとに 380円
広告板等 表示面積1平方メートル未満のもの1個につき 760円
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のもの1個につき 1,150円
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のもの1個につき 2,000円
表示面積5平方メートル以上のもの1個につき5平方メートルまでごとに 2,000円

安全管理

 近年、看板落下等の事故が全国で発生し、屋外広告物の安全管理の徹底がより一層重要となっています。安心・安全な街を維持していくためには、設置者の方々の日々の点検がとても大切です。安全管理の徹底をお願いします。

関係法令

 広告物を設置するにあたり、千葉県屋外広告物条例以外の関係法令の規定も遵守する必要があります。

都市計画法(地区計画)

 地区計画区域内において広告物を設置される場合は、地区計画による制限がある場合がありますので、別途お問い合わせください。

建築基準法(工作物確認)

 独立看板等で高さが4メートルを超えるものについては、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要です。

道路法(道路占用許可)

 市の道路上に看板を設置する場合は、道路管理者の占用許可が必要です。道路占用許可の詳細については、八千代市役所6階土木管理課までお問い合わせください。

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