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空家を所有している方向け情報ページ

ページID:0003979 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 こちらのページでは、空家をお持ちの方を対象とした支援制度をご案内しています。

市の支援制度

空家の有効活用に関する相談制度

 市では、千葉県宅地建物取引業協会東葉支部と連携し、「空家を所有しているがどうしたらいいのかわからない」「空家を賃貸等で活用できないだろうか」といった悩みをお持ちの人への支援として、「空家等の活用方法の提案」や「賃貸・売買・適正管理等の取引動向」等の情報提供を行っています。
 詳細につきましては、次のリンク先ページでご確認ください。

国の支援制度

空家の発生を抑制するための特例措置(譲渡所得に係る3,000万円控除)

 被相続人の居住用家屋であった家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または、取壊し後の土地を譲渡した場合、所得税に係る確定申告の際に当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができます。
 市では、この特例措置を利用するために必要な書類のうち「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。
 同特例措置の適用を希望される方は、次のリンク先ページで適用条件などをご確認ください。

その他機関の制度

DIY長期リースによるおまかせ借上げ制度

 一般社団法人移住・住みかえ支援機構では、空家対策の一環として、使わなくなった古い一戸建てを、一般社団法人移住・住みかえ支援機構が10年以上の定期借家契約で借上げ、所有者に代わって必要な工事を行った上で、希望者に転貸し、安定した賃料を保証する「DIY長期リースによるおまかせ借上げ制度」を提供しています。
 詳細につきましては、次のPDFファイルでご確認ください。

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