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建築台帳記載事項証明書の交付について

ページID:0051409 更新日:2024年6月19日更新 印刷ページ表示

建築台帳記載事項証明書とは?

建築台帳記載証明書(以下「証明書」という。)では,建築基準法第12条第8項による台帳の記載事項のうち建築物の確認等の概要(建築主または築造主氏名,敷地の位置,主要用途,延べ面積,構造,階数,確認番号,確認年月日およびその他必要と認められる事項)について証明するものです。
証明書の様式はこちらです⇒建築台帳記載事項証明書 [PDFファイル/65KB]

受付時間について

午前8時30分から午後5時まで

※土曜日,日曜日,祝日および12月29日~1月3日は除く。
※相談を受けてから証明書の発行までに1件につき30分程度時間を要しますので,時間に余裕を持ってご来庁ください。
※当日にお渡し出来ない場合もございます。ご了承ください。

証明書申請の手続きについて

証明書の申請をされる際は,物件を特定するため下記の情報に加え,「土地・建物の登記事項証明書」,「案内図」を併せてご持参ください。

・確認申請当時の敷地の地名地番(現在の住居表示ではありません)
・確認申請当時の建築主(建売の場合,住宅メーカー等の名称となります。)
・建築確認確認番号

手数料

1通につき400円

注意事項

  • FAXや郵便での申請は受け付けておりません。​​
  • 10件以上の証明書の発行は,原則,翌日以降の受取となります。
  • 混雑時はお待ちいただくことがあります。
  • 区画整理が施行された場所や地番地名が変更されている土地は検索できない場合がありますので,区画整理の換地番号や変更前の地名地番がわかる書類(土地の全部事項証明書など)をご持参ください。
  • ​システムによる検索ができない場合,ご自身で紙の台帳から探していただくことになります。

 

 

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