ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 開発指導課 > 開発許可等に関する雨水流出抑制指導が変わります

本文

開発許可等に関する雨水流出抑制指導が変わります

ページID:0043691 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

令和6年7月1日から開発許可等に関する雨水流出抑制指導が変わります

 現在,開発許可等における雨水流出抑制指導は都市計画法第32条の公共施設管理者の同意及び「八千代市雨水流出抑制施設整備指導指針」に基づき行っています。

 令和6年1月1日より「八千代市雨水流出抑制指針(公共下水道編)」,「八千代市雨水流出抑制指針(道路編)」が公表され令和6年7月1日から適用されます。
 適用後は計画地によって「公共下水道編」「道路編」それぞれ適用となる指針が異なります。詳細については担当課のページをご覧ください。

主な対象区域・適用される指針及び担当課
主な対象区域 適用指針 担当課(協議先)

公共下水道(雨水)整備済み区域

(主に市街化区域の一部)

八千代市雨水流出抑制指針(公共下水道編)

上下水道局 下水道課

 担当課ページへ

公共下水道(雨水)の未整備区域及び計画区域外

 (市街化区域の一部,市街化調整区域)

八千代市雨水流出抑制指針(道路編)

都市整備部 土木建設課

 担当課ページへ

※公共下水道(雨水)整備済み区域であっても事業者による下水道施設整備や下水道計画(排水方向や下水道施設の計画位置など)によっては対象となる指針が変わる場合があります。

※開発許可等とは,法第29条許可及び法第43条許可並びに八千代市開発事業における事前協議の手続に関する条例に基づく条例適用事業をいいます。各指針で対象とする内容が異なりますので,詳しくは各指針を確認してください。

 

市街化調整区域での建築物の建築にはご注意を

​ これまで法第43条許可(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等)申請についての雨水流出抑制施設の設置は行政指導としておりましたが,八千代市雨水流出抑制指針(道路編)の制定に伴い法第33条第3項に定める許可の審査対象(義務付け)となります。

 現在計画中で施行日(令和6年7月1日)までに43条許可が取得できない場合,雨水流出抑制施設の設置について再協議となりますので,計画内容及びスケジュールには十分注意してください。

 

【43条許可 申請手続き目安】

  下見提出  令和6年5月31日(金曜日)午後5時まで                              

  本申請提出 令和6年6月21日(金曜日)午後5時まで

  許可書交付 令和6年6月28日(金曜日)まで

※なお申請の受付は原則として,許可書交付後3箇月以内に着工するものを対象とします。

 

参考:都市計画法抜粋

(開発許可の基準)

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に 溢(いつ)水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

 

参考:下水道法抜粋

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

 

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?