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(令和6年7月)開発許可等に関する雨水流出抑制施設の設置について

ページID:0043691 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

令和6年7月1日から市街化調整区域における開発許可等に関する雨水流出抑制指導が変わりました

 令和6年1月1日より新たに「八千代市雨水流出抑制指針(公共下水道編)」、「八千代市雨水流出抑制指針(道路編)」が公表され、周知期間を経て令和6年7月1日から適用されています。

 開発許可等における雨水流出抑制指導は都市計画法第32条の公共施設管理者の同意および「八千代市雨水流出抑制指針(公共下水道編)」、「八千代市雨水流出抑制指針(道路編)」​に基づき行っています。

 なお、計画地によって「公共下水道編」「道路編」それぞれ適用となる指針が異なります。詳細については担当課のページをご覧ください。

主な対象区域・適用される指針および担当課
主な対象区域 適用指針 担当課(協議先)

公共下水道(雨水)整備済み区域

(主に市街化区域の一部)

八千代市雨水流出抑制指針(公共下水道編)

上下水道局 下水道課

 担当課ページへ

公共下水道(雨水)の未整備区域および計画区域外

 (市街化区域の一部,市街化調整区域)

八千代市雨水流出抑制指針(道路編)

都市整備部 土木建設課

 担当課ページへ

※公共下水道(雨水)整備済み区域であっても事業者による下水道施設整備や下水道計画(排水方向や下水道施設の計画位置など)によっては対象となる指針が変わる場合があります。

※開発許可等とは,法第29条許可および法第43条許可ならびに八千代市開発事業における事前協議の手続に関する条例に基づく条例適用事業をいいます。各指針で対象とする内容が異なりますので,詳しくは各指針を確認してください。

 

参考:都市計画法抜粋

(開発許可の基準)

第三十三条 都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない。

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を検討して、開発区域内の下水道法第二条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に 溢(いつ)水等による被害が生じないような構造および能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。

 

参考:下水道法抜粋

(用語の定義)

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれこの各号に定めるところによる。

一 下水 生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水(以下「汚水」という。)又は雨水をいう。

 

 

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