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開発事業を行う場合、開発区域の雨水の流出量が増加するため、雨水流出抑制施設の設置について協議する必要があります。
なお、下水道課で行う雨水抑制施設設置に関する協議は、公共下水道(雨水)整備済区域が対象となります。それ以外の区域については、接続先の各公共施設管理者との協議になります。本ページでは、下水道課と行う協議について記載しています。
また、開発事業に該当しない場合においても、雨水浸透施設設置のお願いをしています。
開発事業を行う際は、八千代市の指針に基づいて雨水流出抑制施設設置の指導を行っています。
下水道課では、公共下水道(雨水)整備済区域を協議対象としています。下水道課の協議対象とならない区域については、主に土木建設課(※接続先によっては各公共施設管理者)との協議になります。
雨水流出抑制施設の容量算定方法などの詳細については、以下をご確認ください。
これまで雨水流出抑制指導を担当している下水道課と土木建設課で1つの指針を使用して指導を行っていましたが、担当課ごとに新たな指針を制定して指導を行うこととなりました。新たな指針は、令和6年7月1日から適用します。
なお、新たな指針の適用後も下水道課が行う指導内容に大きな変更点はありません。
八千代市雨水流出抑制施設整備指導指針 [PDFファイル/4.26MB]
八千代市雨水流出抑制指針(公共下水道編) [PDFファイル/801KB]
開発事業による雨水流出抑制施設の工事が終わりましたら、完了検査が必要となります。
完了検査を受ける際は、工事完了検査願を添付書類と併せて、検査希望日の5営業日前までに提出をお願いします。添付する書類は、工事完了検査願をご確認ください。
検査日は、検査願提出時に下水道課計画班の担当者と調整をお願いします。
開発事業において事業者等が管理する雨水流出抑制施設を設置した場合は、市と事業者等との間で施設の管理に関する協定を締結する必要があります。
完了検査が終わりましたら、管理協定書と管理実施計画書に必要事項を記入し、必要書類を添付していただき、正副2部をそれぞれ袋とじして提出してください。
なお、開発事業の状況により、使用する管理協定書と管理実施計画書が異なりますのでご注意ください。袋とじ前に各書類を事前確認することもできますので、ご不明な点がありましたら、下水道課計画班の担当者へご相談ください。
雨水調整槽管理協定書(宅地造成) [Wordファイル/20KB]
雨水調整槽管理協定書(宅地造成以外) [Wordファイル/19KB]
雨水調整槽管理実施計画書(都計法に係る開発) [Wordファイル/19KB]
雨水調整槽管理実施計画書(都計法に係る開発)(記入例) [PDFファイル/146KB]
調整池管理実施計画書(都計法に係る開発) [Wordファイル/19KB]
雨水調整槽管理実施計画書(建築行為に係る開発) [Wordファイル/19KB]
雨水調整槽管理実施計画書(建築行為に係る開発)(記入例) [PDFファイル/147KB]
調整池管理実施計画書(建築行為に係る開発) [Wordファイル/19KB]
「位置図」 開発事業地がわかるもの
「土地利用平面図」または「流出係数算定図」 雨水抑制量の計算の根拠(土地利用ごとの面積や流出係数など)がわかるもの
「排水平面図」 雨水排水経路、雨水流出抑制施設の位置がわかるもの
「雨水流出抑制施設構造図」 雨水流出抑制施設の寸法や構造がわかるもの
「雨水流出抑制量計算書」 雨水流出抑制量を決定した根拠がわかるもの
※その他必要な書類がある場合がございますので、詳細については、下水道課計画班の担当者へご確認ください。
開発事業において設置した雨水流出抑制施設は、開発区域の雨水の流出を抑制する目的で設置しているものであり、その機能を損なうような変更(撤去等)はできません。
ただし、雨水流出抑制の機能を損なわない範囲での変更(移動等)については、市の承認を得たうえで行うことが可能ですので、事前に下水道課計画班と協議してください。
雨水調整槽や調整池の用地を第三者に譲渡した場合や管理者を変更する場合は、下水道課計画班へご連絡ください。
調整池や道路内雨水流出抑制施設を設置した場合で、市に帰属する施設がある場合は、移管申請の手続きが必要となります。
手続き方法や必要な書類については、下水道課維持班の担当者へご確認ください。