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開発行為等の雨水流出抑制(土木建設課)
ご注意願います
開発行為等は排水先施設の管理者(排水により影響がある管理者)と排水量や雨水流出抑制などに関して協議する必要があります。
本ページは公共下水道が整備されておらず市が管理する道路側溝や地域排水管などへ排水する場合(「土木建設課」が指導する場合)に適用されます。
公共下水道(雨水)整備済み区域内の開発事業は下水道課と協議してください。
開発事業の雨水流出抑制(下水道課)
雨水流出抑制の必要性
開発行為等により流域の保水・遊水機能が低下し、雨水の流出量が増大することから、開発区域内や流末で溢水などの被害が生じる可能性があります。開発区域から流出する雨水を市が管理する施設(道路側溝や地域排水管など)へ排水する場合は、施設の能力を超え被害が生じないよう、都市計画法第32条、33条に基づき雨水流出抑制に関して市と協議してください。
雨水流出抑制しない場合 | 雨水流出抑制した場合 |
---|---|
開発行為等からの雨水を |
開発区域内に |
雨水流出抑制施設(浸透型貯留槽)の施工写真
雨水流出抑制の基準
令和6年1月1日より周知していましたが、同年7月1日より新たな指針に変わりました。
八千代市雨水流出抑制指針【道路編】 [PDFファイル/948KB]
注意 公共下水道(雨水)整備済み区域内の開発行為等は下水道課が配布する指針にて下水道課と協議してください。
開発事業の雨水流出抑制(下水道課)
主な変更内容
- 関係法令を指針中に併記
- 技術基準などを追加
- 都市計画法第29条第1項に基づく専用住宅等の許可について、抑制が不要であると誤解を生じさせる記載がありましたので見直しました。
※過去の基準においても上位である法に基づく指導を行っておりましたので運用上の変更はありません。 - 土木建設課および下水道課共通の指針から「道路編」と「公共下水道編」に指針を再編集
- 指導対象として「法第43条の規定による許可を必要とする建築物の新築等」を明記しました。
管理協定
雨水流出抑制施設は開発区域のみならず周辺の区域の溢水などの被害を防止することを目的とした施設であるため適切な維持管理が必要です。事業者等が管理する雨水流出抑制施設を設置する場合は、雨水流出抑制施設の管理に関する協定を市と締結していただきます。
雨水流出抑制施設の容量計算エクセル
雨水流出抑制施設を計画する場合は「雨水流出抑制施設の容量計算エクセル」を参考にしてください。
なお、本Excelファイルは開発事業者等と市(土木建設課)の協議が円滑になるよう配布するものであり、使用に当たってはExcelファイルに記載されている注意事項を了承のうえ使用してください。
雨水流出抑制施設の容量計算エクセルver3.0 [Excelファイル/560KB]
注意 公共下水道(雨水)整備済み区域では本Excelファイルは使用できません。