ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 公園緑地課 > 緑化協定の変更手続きについて

本文

緑化協定の変更手続きについて

ページID:0080528 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

 既に締結している緑化協定の内容に変更が生じた場合、八千代市緑化推進指導要綱第6条に基づき、変更について書類のご提出をお願いしています。変更の内容によってご提出いただく書類が変わりますので、詳細は以下の内容をご確認ください。​変更の内容がどの様式に該当するか不明な場合は、公園緑地課まで直接お問い合わせください。

緑化の基準と変更手続きについて

 八千代市緑化推進指導要綱 [Wordファイル/53KB]

※令和5年4月1日より緑化基準が変わりました。

緑化協定変更協議書の場合

 以下のどちらか一方でも条件が当てはまれば、緑化協定変更協議書での手続きとなります。

  • 緑地形状や面積に変更があり、緑化率が敷地面積(開発区域面積)に対して1%以上減少する場合。
  • 樹木の本数が増減する場合。

 以下の書類について、各2部ずつご提出をお願いします。

  変更協議書をご提出いただく場合は、併せてご提出いただく変更協定書に基づき変更協定を締結しますので、事務処理に2~3週間ほどかかります。予めご了承ください。

緑化協定変更届の場合

 以下のいずれかの変更があれば、緑化協定変更届での手続きとなります。

  • 緑地形状や面積に変更があり、緑化率の減少が敷地面積(開発区域面積)に対して1%未満の場合、もしくは緑化率が増加する場合。かつ、樹木の本数が増減しない場合。
  • 敷地面積(開発面積)に変更が生じた場合。
  • 住所、事業所等名称、代表者氏名に変更があった場合。(承継の場合は除く)

 以下の書類について、各1部ずつご提出をお願いします。

  • 第2号様式 緑化協定変更届 [Wordファイル/19KB] ※事業者等の代表者印を押印してください。
  • 緑化計画概要書
  • 緑化計画図等の図面(変更が生じるもののみ)
  • 事業者等の変更内容が分かる書類(法人の登記事項証明書等)※事業者等の内容に変更がある場合のみ

 変更届については変更協定の締結手続きはありません。書類をご提出いただいた時点で変更手続きは完了となります。

緑化協定地位承継届の場合

 緑化協定を締結している土地の所有権等が協定締結者から別の事業者等に譲渡された場合は、緑化協定地位承継届での手続きとなります。以下の書類について、各1部ずつご提出をお願いします。

 法人としては同一のまま事業者等の名称が変更になった場合は、地位承継届ではなく第2号様式 緑化協定変更届での取り扱いとなります。

 地位承継届については変更協定の締結手続きはありません。書類をご提出いただいた時点で変更手続きは完了となります。

変更協定書

 緑化協定変更協議書と併せてご提出いただく変更協定書です。緑化計画概要書については緑化協定のページをご覧ください。

 記載例は以下をご覧ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?