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緑化協定について
緑化協定の概要
良好な自然環境を保全し、緑化を推進するため、敷地面積または開発区域面積が500平方メートル以上10,000平方メートル未満(住宅の場合は500平方メートル以上100,000平方メートル未満)の土地において建築行為または開発行為をしようとする土地所有者等と締結する協定です。八千代市の緑化基準の概略については、八千代市緑化推進指導要綱を参照してください。
緑化の基準
※令和5年度4月1日より緑化基準が変わりました。
関係条例
八千代市ふるさとの緑を守る条例(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
提出書類
下記の書類を各2部ずつ提出してください。
- 緑化協定書
- 緑化計画概要書
- 位置図
- 緑地求積図(戸建住宅は除く)
- 緑化計画平面図
関係書類ダウンロード
開発行為の場合
開発行為にあたる場合はこちらをご参照ください。
建築行為の場合
建築行為にあたる場合はこちらをご参照ください。
工場緑化の場合
工場緑化の場合はこちらをご参照ください。
緑化工事完了後
緑化の完了後に提出する書類です。