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公衆用道路の寄附・相互帰属・開発移管・用途廃止

ページID:0004103 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 公衆用道路の寄附・開発移管・相互帰属・用途廃止の手続きについて説明しています。

寄附

 セットバック用地や隅切り用地等公道の一部となっている箇所についての寄附をお考えの場合、事前相談を行っています。

[1]事前相談
 寄附事前相談書(第14号様式)を提出してください。
 相談結果については、寄附事前相談回答書(第15号様式)にて回答します。

[2]事前相談後
 可能と回答があった場合のみ指示事項に従い寄附採納申請書(第16号様式)を提出してください。
 その際に必要となる登記原因証明情報兼登記承諾書(第18-1号様式)については、各種書式からダウンロードしてください。
 寄附対象地に抵当権・根抵当権が設定されている場合は事前に抹消を行ってから本申請を行ってください。
 なお、私道移管など一部の案件のみ、債権者からの登記原因証明情報兼登記承諾書(第18-4号様式)をもって市で抹消登記を行う場合があります。

相互帰属

[1]相互帰属に伴う公共施設に関する協議
 都市計画法第40条第1項に基づく公共施設の相互帰属を行う場合、相互帰属に伴う公共施設に関する協議を行う必要があるため、相互帰属に伴う公共施設に関する協議願(第27号様式)を提出してください。
 その際に必要となる隣接利害関係人からの付け替え同意書(第26-1号様式)および近隣自治会からの付け替え同意書(第26-2号様式)については各種書式からダウンロードしてください。

[2]開発行為完了後
 公衆用道路等移管申請書(第17号様式)を提出してください。
 その際に必要となる登記原因証明情報兼登記承諾書(第18-2号様式)については、各種書式からダウンロードしてください。

開発移管

 都市計画法第40条第2項の規定に基づく公共施設の帰属を行う場合、公衆用道路等移管申請書(第17号様式)を提出してください。
 その際に必要となる登記原因証明情報兼登記承諾書(第18-3号様式)については、各種書式からダウンロードしてください。

用途廃止

 公共用財産の中で、道路や水路としての用途目的を失っており、将来に渡っても公共の用に供する必要がない場合には、道路等の用途を廃止し普通財産として所管替えを行った後に、条件を満たすことで払下げを行うことができます。

[1]事前相談
 公共用財産用途廃止事前相談書(第20号様式)に必要書類を添えてを提出してください。
 相談を受けた結果については、公共用財産用途廃止事前相談回答書(第21号様式)にて回答します。

[2]事前相談後
 回答書にて提示した条件を満たしたうえで、公共用財産用途廃止申請書(第23号様式)を提出してください。
 その際に必要となる用途廃止同意書(第22-1号様式、第22-2号様式)については、各種書式からダウンロードしてください。

各種書式

公衆用道路の寄附・相互帰属・開発移管・用途廃止に関する各種書式をダウンロードできます。

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