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選挙人名簿

ページID:0042574 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示
 選挙権をもっていても、実際に投票するためには、各市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。
 なお、氏名、住所、性別および生年月日等が記載され、投票区ごとに作成されます。

被登録資格

  1. 日本国民であること
  2. 年齢満18歳以上であること
  3. 住民票が作成された日(転入届出をした日)から引き続き3ヶ月以上この市区町村の住民基本台帳に記録されていること
  4. 公職選挙法第11条第1項もしくは第252条または政治資金規正法第28条に該当していないこと

登録の時期

定時登録

 毎年3月、6月、9月、12月の1日現在に登録資格を満たしている人を同日(同日が地方公共団体の休日にあたる場合は、直後の休日以外の日)に登録されます。

選挙時登録

 選挙が行われる際に、選挙管理委員会が基準日を定め、登録されます。

登録の抹消

 選挙人名簿に登録後、下記の事由に該当した場合は、選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を失った場合
  • この市区町村の区域内に住所を有しなくなった日後4ヶ月を経過した場合(4ヶ月に満たない場合は,登録されたままとなり,その旨が表示されます)
  • 在外選挙人名簿への登録の移転をする場合
  • 登録の際に登録されるべきではなかったことを知った場合

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