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選挙権と被選挙権
選挙権
18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。
必ず備えていなければならない条件
衆議院議員選挙・ 参議院議員選挙 |
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千葉県知事・ 千葉県議会議員の選挙 |
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八千代市長・ 八千代市議会議員の選挙 |
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※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者(仮釈放中も含む)
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により選挙、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
被選挙権
「被選挙権」は、みんなの代表として国会議員や都道府県知事・都道府県議会議員、市区町村長・市区町村議会議員に就くことのできる権利です。ただし、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です(被選挙権を失う条件は、選挙権と同様です)。
備えていなければならない条件
衆議院議員選挙 |
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参議院議員選挙 |
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千葉県知事選挙 |
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千葉県議会議員選挙 |
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八千代市長選挙 |
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八千代市議会議員選挙 |
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※被選挙権の資格年齢は、選挙期日により算定する。