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農地の権利の移動と設定

ページID:0004619 更新日:2017年10月24日更新 印刷ページ表示

 耕作目的での農地の売買または貸し借りは、農地法第3条の規定により権利の移転および設定の機会をとらえて、農業委員会の許可制度による規制を加えています。(※許可申請を行なう場合はこちら → 農地法3条許可申請)
 これは、日本の国土のように森林がほとんどを占めるなかで食料の安定的な供給を図るため、投機目的等の望ましくない権利移動を規制し、また、生産性の高い農業者によって効率的に利用され農業生産力の増進を図る必要があるためです。

農地法3条の許可を要する行為

 耕作目的で農地の所有権を移転し、または地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権もしくはその他の使用収益権を設定する場合です。(※転用目的で行なう場合はこちら → 農地転用
具体的に許可を要する場合とは、

  1. 売買
  2. 贈与
  3. 貸し借り
  4. 相続人以外に対する特定遺贈
  5. 競(公)売

などがあります。なお、持分譲渡や共有物分割についても農地法第3条の許可が必要になります。

農地法3条の許可を要しない行為

農地法第3条による許可を要しない行為は、

  1. 相続(ただし、遺産分割によりいったん所有者となった者が、その後、他の相続人に所有権移転をする場合を除く)
  2. 包括遺贈
  3. 相続人に対する特定遺贈
  4. 離婚等における財産分与に関する裁判または調停によって権利の移転・設定がされる場合
  5. 農業経営基盤強化促進法による利用権(農業経営の受委託含む)の設定等
  6. 時効取得
  7. 貸農園(ただし、特定農地貸付法または市民農園整備促進法による手続きを経ている場合で、この手続きを経て行なわれていない場合は、農地法違反となります)

などがあります。その他には、農地法第3条第1項各号に規定がある場合です。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

1.申請する農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部耕作・効率利用要件)
 権利を取得しようとする者または世帯員等が、その耕作・養畜の事業に必要な機械の所有状況や農作業従事者の数からみて、取得後にすべての農地の耕作を効率的に利用して行うと認められない場合は、許可がされません。例えば、次のような場合です。
(1)貸付地がある場合に、その農地が適切に耕作されていない、農地の賃借料の滞納が継続しているその他の事情により、権利取得者等が、他の者に使用および収益を目的とする権利が設定されている農地等の返還を受けて、自ら耕作または養畜の事業に供することにつき支障がないにもかかわらず、特段の理由もなく貸し付けたまま他の農地を取得しようとするときは、この取得しようとする農地等ついては耕作を行うものとは認められません。
(2)現在の所有農地の中に遊休農地のまま放置されている農地がある場合は、原則として農地を効率的に利用して耕作の事業を行うものとは認められません。

2.法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
 ※農地所有適格法人とは、その法人の主たる事業が農業であること、農業者が中心となって組織されることなど、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。

3.権利を取得しようとする者または世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
 権利を取得しようとする者または世帯員等が、農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められないときには許可がされません。常時従事するとは、一般的に農作業に従事する日数が原則として年間150日以上である場合を言います。

4.申請する農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
 権利取得後に行う耕作の事業の内容、位置、規模からみて周辺農地の農業上の利用の確保に支障を生じる恐れがある場合は許可されません。

 ※1~4の項目以外にも、農地法第3条第2項各号に規定されている許可基準があります。また、例外的に許可できる場合もあります。

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