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下水道使用料について

ページID:0037011 更新日:2023年8月1日更新 印刷ページ表示

下水道使用料(2か月につき・税込み)

(令和元年10月1日現在)
用途 基本料金 従量料金

排除汚水量

料金

(1立方メートルにつき)

一般用 1,254円 20立方メートルまで 35円20銭
20立方メートルを超え40立方メートルまで 112円20銭
40立方メートルを超え60立方メートルまで 146円30銭
60立方メートルを超え100立方メートルまで 200円20銭
100立方メートルを超え200立方メートルまで 270円60銭
200立方メートルを超えるとき 348円70銭
浴場営業用 1立方メートルにつき 13円20銭

なお、引越し(入居・退去)などで使用期間が2か月に満たなかった場合は、下記のとおり基本料金が変わります。

  • 使用日数が1日から15日までの場合 0.5か月分
  • 使用日数が16日から30日までの場合 1か月分
  • 使用日数が31日から45日までの場合 1.5か月分
  • 使用日数が46日以上の場合 2か月分

排除汚水量について

[1]水道水を使用した場合
 水道水の使用水量を排除汚水量とします。

[2]家事用に水道水以外(井戸水)を使用した場合

  • 井戸水のみ
    居住されている方1人につき1か月6立方メートルを認定水量とします。
  • 水道水と井戸水の併用
    居住されている方1人につき1か月3立方メートルを認定水量とし、水道の使用水量に加算します。

[3]家事用以外に水道水以外(井戸水)を使用した場合
 井戸水の検針用の私設メータを設置していただき、検針水量を排除汚水量とします。私設メータの設置・修繕・交換費用はご使用者様の負担となります。下水道使用料の認定に使用するメータは計量法で検定有効期限が8年と定められていますので、期限内に交換をお願いします。

※井戸水を使用されている方で、居住されている人数に変更があったとき、私設メータを交換したとき、井戸の使用を中止した場合は、速やかに給排水相談課(Tel047‐483‐6155)へご連絡ください。ご連絡がない場合には、そのままの使用水量でのご請求となります。

下水道使用料計算例

下水道使用料計算例(2か月分の排除汚水量が45立方メートルだった場合)

基本料金+(従量料金)=下水道使用料

1,254円+(35円20銭×20立方メートル+112円20銭×20立方メートル+146円30銭×5立方メートル)=4,933円50銭

1円未満切り捨て → 4,933円

その他

水道料金については、下記リンクをご覧ください。

水道料金について

水道料金・下水道使用料を合算した早見表は、下記リンクをご覧ください。

料金早見表

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