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令和5年3月6日(月曜日)午前10時頃に村上地区等で発生した濁り水による損害の補償に伴う申請についてを受け付けていましたが、令和5年8月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。
市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
原則、令和5年3月6日(月曜日)から令和5年3月16日(木曜日)までに水道水の濁り水が発生し、被害が生じたものが対象となります。
対象区域については、村上給水場給水区域となります。下記リンク先よりご確認ください。
みなさまの地域の浄・給水場
※ 対象区域外の方は、別途お問い合わせください。
濁り水流入に伴う、次の費用を補償します。なお、補償金額は査定ののち決定します。
・受水槽清掃
・住宅設備(給湯器、浄水器、トイレ等)の故障に伴う修繕費用や交換費用※
・衣類等への着色汚れ除去費用等※
※機器の修理不能や着色汚れの除去不能などの場合、減耗分を除く金額の補償となります。
なお、修理等の対応業者の手配が困難な方はご相談ください。
濁り水により営業できなかった店舗等に対する営業補償を行います。
補償額の算出にあたっては、前年度の売り上げ資料等の提出が必要となります。また、補償額については、売上を補償するものではなく、各種経費を差し引いた利益に対する補償となります。
区分 | 機器補償等 | 営業補償 |
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申請書 | 申請書 [Wordファイル/28KB]、申請書(PDF) [PDFファイル/107KB]、申請書(記載例) [PDFファイル/133KB] | |
被害を証明するもの | 【共通】 内訳のわかる領収書、レシート または見積書等 (注1) 【機器清掃・修繕】 写真 (注2) 【機器新品取替】 業者の修理不能証明書 新旧型番等がわかる写真 【衣類等】 汚損された衣類等の写真 衣類等の損害額がわかる資料 |
・前年度の同日の利益がわかる 書類(売上や経費がわかる書類) ・直近の月売上等を確認できる 資料書類(営業実態の確認) ・その他必要な書類(必要な場合は 申請後に個別で提出を求めます。 ) |
被害を証明するもののご用意が困難な方はご相談ください。 | ||
申請者本人確認書類の写し【コピー】 | 申請者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険 証、パスポート等の写し【コピー】のいずれか ※申請者が会社となる場合には不要です。 |
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受取口座を確認できる書類の写し【コピー】 | 通帳やキャッシュカードの写し【コピー】など、受取口座の金融機関名・口座番号。口座名義人を確認できる部分の写し【コピー】 |
(注1) 領収書で内訳がわからない場合は、見積書の写しなど内訳が分かるものを併せて提出してください。
(注2) 写真については、作業前後、機器の全景と型番、製造年月日がわかるもの・汚損された衣服の写真等を提出してください。
(注3) 提出していただく領収書等の詳細については、内容等について発行元に確認する場合があります。
(注4) 提出していただいた書類は保険会社等へ提供し、目的外の使用は行いません。
また、提出していただいた書類は原則としてお返しすることはできません。
(注5) 補償金のお支払いの際には、示談書の締結をいたします。
濁り水発生に伴う水道料金の減免については下記リンク先よりご確認ください。
村上地区等の水道水の濁り水発生に伴う水道料金の減免について