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小売業を行うための店舗の用に供する面積が1,000平方メートルを超える施設を設置する者は、大規模小売店舗立地法に基づき、千葉県に対して届出が必要になります。
八千代市内に特定工場(以下記載)を新設または増設等変更を行う製造業等の企業は、事前に市へ届出が必要となります。(第2次一括法(「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)に基づき、平成24年4月1日に千葉県から八千代市へ届出先が変わりました)
特定工場とは
規模 | 敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上 |
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業種 | 製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所 |
※ただし、電気供給業の内、水力、地熱、太陽光は本届出の対象外となります。
詳しくは、以下をご覧ください。
取引または証明に使用する非自動はかり・分銅およびおもりは2年に1回、千葉県が行う定期検査を受けなければなりません。また、定期検査や計量士の行う検査に合格していない計量器は、取引または証明に用いることはできません。
※八千代市内で新たに特定計量器の使用を開始した場合は、定期検査の対象となる場合があります。また、特定計量器に関するお問い合わせ等は千葉県計量検定所検定・検査課(電話:043-251-7209)までお願いします。
千葉県計量検定所(千葉県ホームページ)<外部リンク>
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八千代商工会議所<外部リンク>
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