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工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。
工場立地法(経済産業省のページ)<外部リンク>
八千代市内に特定工場を新設または増設等変更を行う製造業等の企業は、事前に市へ届出が必要となります。(第2次一括法(「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)に基づき、平成24年4月1日より千葉県から八千代市へ届出先が変わりました。)
工場立地法の内容、届出に関しての注意事項、用語の解説等は、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引」をご参照ください。
工場立地法に基づく特定工場届出の手引 [PDFファイル/968KB]
規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所
※ただし、電気供給業の内、水力・地熱・太陽光発電施設は本届出の対象外となります。
特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務付けられており、以下の場合に届出が必要となります。
<届出が必要な場合>
<届出が必要ない場合>
八千代市経済環境部商工観光課
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
電話 047-421-6761(直通)
※届出に関するご相談等については、事前のご連絡をお願いします。
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
なお、90日の実施制限期間は、申請により短縮することができます。ただし、短縮の可否・日数は、諸事情を考慮して市が決定しますので、届出にあたっては、必ず事前に八千代市商工観光課へご相談ください。
準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われます。
なお、現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(既存工場)と、それ以降に設置された新設工場とでは、扱いが異なります。既存工場の取扱いについては、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」を参照してください。
※計算表中「P、G、E」に代入する値は、設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分の値となります。都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)[PDFファイル/637KB]
生産施設面積率業種により敷地面積の30%~65%
※平成27年5月25日に改正が行われております。
業種の区分 | 敷地面積に対する 生産施設の面積の割合 |
||
---|---|---|---|
第一種 | 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業ならびにボイラ・原動機製造業 | 30/100 | |
第二種 | 伸鉄業 | 40/100 | |
第三種 | 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。) | 45/100 | |
第四種 | 鋼管製造業および電気供給業 | 50/100 | |
第五種 | でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 | 55/100 | |
第六種 | 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業 | 60/100 | |
第七種 | その他の製造業、ガス供給業および熱供給業 | 65/100 |
※生産施設面積率は、生産施設面積の工場敷地面積に対する比率の上限値です。
※製造業等の範囲は、原則として日本標準産業分類による製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業とされています。
【緑地面積率・環境施設面積率(下表のとおり)】
それぞれの区域に応じて、下記の緑地面積率、環境施設面積率を確保する。
※緑地面積および環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則については、八千代市独自の準則を定めるまで、千葉県の「工場立地法に基づき準則を定める条例」を適用します。
工場立地法に基づき準則を定める条例[PDFファイル/154KB]
緑地面積率 | 環境施設面積率 | |
---|---|---|
工業専用地域(乙種区域) | 10%以上 | 15%以上 |
工業地域・準工業地域(甲種区域) | 15%以上 | 20%以上 |
上記以外 | 20%以上 | 25%以上 |
工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
詳細は、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」をご参照ください。
※計算表中「P、G、E」に代入する値は、設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分の値となります。都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。
工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)[PDFファイル/637KB]
以下の一覧表の中から必要書類を作成いただき、八千代市長あてに、正・副各1部、計2部を提出してください。なお、副本については内容確認後、後日返却いたします。
※注 工場立地法第7条第1項(政令の改廃により新たに届出対象となる)または附則第3条第1項(既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う)に該当する場合
○・・・必ず提出が必要
A・・・当該届出において変更のある場合に提出が必要
B・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
該・・・該当する場合のみ提出が必要
×・・・該当なし
書類の名称 | 書式 |
---|---|
様式第3: |
様式第3 [Wordファイル/32KB] 様式第3 [PDFファイル/78KB] |
様式第4: 特定工場承継届出書 |
様式第4 [Wordファイル/33KB] 様式第4 [PDFファイル/80KB] |
特定工場廃止届書 |