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工場立地法のご案内

ページID:0003473 更新日:2023年8月15日更新 印刷ページ表示

工場立地法とは

 工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告、命令等を行うことにより、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法(経済産業省のページ)<外部リンク>

 八千代市内に特定工場を新設または増設等変更を行う製造業等の企業は、事前に市へ届出が必要となります。(第2次一括法(「地域の自主性および自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」)に基づき、平成24年4月1日より千葉県から八千代市へ届出先が変わりました。)
 工場立地法の内容、届出に関しての注意事項、用語の解説等は、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引」をご参照ください。

工場立地法に基づく特定工場届出の手引 [PDFファイル/968KB]

特定工場とは

1.特定工場の要件

規模:敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
業種:製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所
※ただし、電気供給業の内、水力・地熱・太陽光発電施設は本届出の対象外となります。

 特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務付けられており、以下の場合に届出が必要となります。
<届出が必要な場合>

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地・環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名または名称および住所を変更した場合
  • 売買・合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

<届出が必要ない場合>

  • 代表者の変更
  • 生産施設に変更のない建築面積を変更する場合(例:倉庫の新設)
  • 修繕による生産施設面積の変更で、増加する面積が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設を減少する場合
  • 緑地・環境施設を増加する場合
  • 緑地面積の減少を伴わない緑地移設

2.届出窓口・問い合わせ先

八千代市経済環境部商工観光課
 〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312-5
 電話 047-421-6761(直通)

※届出に関するご相談等については、事前のご連絡をお願いします。

3.届出時期

 特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに届出をしてください。
 なお、90日の実施制限期間は、申請により短縮することができます。ただし、短縮の可否・日数は、諸事情を考慮して市が決定しますので、届出にあたっては、必ず事前に八千代市商工観光課へご相談ください

 

4.準則とは

 準則とは、特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定めた基準です。届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告、変更命令が行われます。

 なお、現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(既存工場)と、それ以降に設置された新設工場とでは、扱いが異なります。既存工場の取扱いについては、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」を参照してください。
 ※計算表中「P、G、E」に代入する値は、設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分の値となります。都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)[PDFファイル/637KB]

(1)新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

 生産施設面積率業種により敷地面積の30%~65%
 ※平成27年5月25日に改正が行われております。

業種の区分 敷地面積に対する
生産施設の面積の割合
第一種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業ならびにボイラ・原動機製造業 30/100
第二種 伸鉄業 40/100
第三種 窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。) 45/100
第四種 鋼管製造業および電気供給業 50/100
第五種 でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業 55/100
第六種 石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業 60/100
第七種 その他の製造業、ガス供給業および熱供給業 65/100

 ※生産施設面積率は、生産施設面積の工場敷地面積に対する比率の上限値です。
 ※製造業等の範囲は、原則として日本標準産業分類による製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業とされています。

【緑地面積率・環境施設面積率(下表のとおり)】
 それぞれの区域に応じて、下記の緑地面積率、環境施設面積率を確保する。
 ※緑地面積および環境施設面積の敷地面積に対する割合に関する準則については、八千代市独自の準則を定めるまで、千葉県の「工場立地法に基づき準則を定める条例」を適用します。

工場立地法に基づき準則を定める条例[PDFファイル/154KB]

県準則条例(平成18年4月1日施行)における準則
  緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域(乙種区域) 10%以上 15%以上
工業地域・準工業地域(甲種区域) 15%以上 20%以上
上記以外 20%以上 25%以上

(2)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

 工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
 詳細は、「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」をご参照ください。
 ※計算表中「P、G、E」に代入する値は、設置分と撤去分を相殺した値ではなく、純粋な設置分の値となります。都道府県によって取扱いが異なる場合がありますので、ご注意ください。

工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)[PDFファイル/637KB]

5.届出様式および必要書類一覧表

 以下の一覧表の中から必要書類を作成いただき、八千代市長あてに、正・副各1部、計2部を提出してください。なお、副本については内容確認後、後日返却いたします。

(1)新設・変更による届出

書類の名称 備考 新設 変更 ※注 重複緑地なし 重複緑地あり
様式第1:
特定工場新設(変更)届出書(一般用)
  様式第1 [Excelファイル/59KB]
様式第1 [PDFファイル/164KB]
様式B:
特定工場新設(変更)届出および実施制限期間の短縮申請書(一般用)
短縮申請を希望する場合に様式第1に代えて添付すること

様式B [Excelファイル/60KB]
様式B [PDFファイル/162KB]

様式乙:
特定工場新設(変更)届出調書
  様式乙 [Excelファイル/68KB]
様式乙 [PDFファイル/145KB]
様式乙 [Excelファイル/71KB]
様式乙 [PDFファイル/137KB]
特定工場(新設・変更)届出整理表   届出整理表 [Excelファイル/45KB]
届出整理表 [PDFファイル/67KB]
届出整理表 [Excelファイル/21KB]
届出整理表 [PDFファイル/73KB]
別紙1:
特定工場における生産施設の面積
  A 別紙1 [Excelファイル/42KB]
別紙1 [PDFファイル/86KB]
別紙2:
特定工場における緑地および環境施設の面積および配置
  A 別紙2 [Excelファイル/47KB]
別紙2 [PDFファイル/81KB]
別紙2 [Excelファイル/37KB]
別紙2 [PDFファイル/85KB]
別紙3:
工業団地の面積ならびに工業団地共通施設の面積および配置
工業団地の特例を申請する場合は添付すること 別紙3 [Excelファイル/35KB]
別紙3 [PDFファイル/73KB]
別紙3 [Excelファイル/33KB]
別紙3 [PDFファイル/74KB]
別紙4:
隣接緑地等の面積および配置ならびに負担総額および届出者が負担する費用
工業集合地の特例を申請する場合は添付すること 別紙4 [Excelファイル/34KB]
別紙4 [PDFファイル/80KB]
別紙4 [Excelファイル/34KB]
別紙4 [PDFファイル/73KB]
様式例第1:
事業概要説明書
  様式例第1 [Excelファイル/36KB]
様式例第1 [PDFファイル/77KB]
様式例第2:
生産施設、緑地、緑地以外の環境施設、その他の主要施設の配置図
図面は別添とする 様式例第2 [Excelファイル/41KB]
様式例第2 [PDFファイル/103KB]
様式例第3:
特定工場用地利用状況説明書
図面は別添とする 様式例第3 [Excelファイル/35KB]
様式例第3 [PDFファイル/83KB]
様式例第4:
特定工場の新設等のための工事の日程
  様式例第4 [Excelファイル/50KB]
様式例第4 [PDFファイル/99KB]
特定工場の新設(変更)の趣旨説明書   趣旨説明書 [Excelファイル/40KB]
趣旨説明書 [PDFファイル/86KB]
準則計算表 既存工場のみ B B 準則計算表 [PDFファイル/87KB]
準則計算推移表 既存工場のみ B B 準則計算推移表 [Excelファイル/33KB]
準則計算推移表 [PDFファイル/77KB]
会社案内パンフレット   ×  
生産工程図   × 生産工程図 [Excelファイル/11KB]
生産工程図 [PDFファイル/19KB]
委任状 代理人による届出の場合は添付すること(任意の様式でも可能です。) 委任状 [Wordファイル/23KB]
委任状 [PDFファイル/53KB]

※注 工場立地法第7条第1項(政令の改廃により新たに届出対象となる)または附則第3条第1項(既存工場が昭和49年6月29日以後に最初に変更を行う)に該当する場合
 ○・・・必ず提出が必要
 A・・・当該届出において変更のある場合に提出が必要
 B・・・生産施設の変更がある場合に提出が必要
 該・・・該当する場合のみ提出が必要
 ×・・・該当なし

(2)氏名変更・承継・廃止届

 
書類の名称 書式

様式第3:
氏名(名称、住所)変更届出書

様式第3 [Wordファイル/32KB]
様式第3 [PDFファイル/78KB]
様式第4:
特定工場承継届出書
様式第4 [Wordファイル/33KB]
様式第4 [PDFファイル/80KB]
特定工場廃止届書

廃止届 [Wordファイル/29KB]
廃止届 [PDFファイル/58KB]

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