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令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな固定資産税の特例が開始されました。
新制度においては、令和7年3月31日までに導入する設備が対象となります。
詳細については、中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご確認ください。
八千代市は市内中小企業者の新たな設備投資を後押しし、労働生産性の向上を目指すため、「中小企業経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。国との協議後、同意が得られましたので、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年6月27日付で国の同意を得ました。
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
令和5年度税制改正に伴い、中小企業者の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例が適用される税制が新設されました。
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く) |
特例措置 |
《計画内で賃上げ表明なし》 《計画内で賃上げ表明あり》
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設備の要件 |
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
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その他要件 |
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中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
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普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
※金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。
「先端設備等導入計画」は計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の作成にあたっては、策定の手引きをご覧ください。
(参考)先端設備等導入計画の手引き [PDFファイル/1.68MB]
(参考)Q&A [PDFファイル/287KB]
認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、八千代市内に所在する本社または事業所において設備投資を行う事業者です。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となります。
※固定資産税の特例の対象基準とは異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
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製造業その他(注1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。
要件 | 内容 |
---|---|
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 | 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること <労働生産性の算定式> (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 |
計画内容 | ・国の導入促進指針および八千代市導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。
また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画が、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかの確認を受けてください。
投資利益率の計算式=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額
(参考)認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)<外部リンク>
(投資計画に関する参考様式)
(注3)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費および賞与ならびに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。
【雇用者給与等支給総額の増加率】
雇用者給与等支給総額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】
【A】計画認定の申請日の属する事業年度または 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額
【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額
以下の書類を添付し、ご提出ください。
【固定資産税の特例を受ける場合】
【リース契約の場合】
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。以下の書類を添付し、ご提出ください。
ただし、軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。(注4)
(注4)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注5)別紙(計画書)について、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正してください。
【固定資産税の特例を受ける場合】
※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
【リース契約の場合】
封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と明記の上、必要書類を八千代市役所商工観光課(新館5階)へ持参または郵送でご提出ください。
申請書の送付先・宛名は以下のとおりです。
〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312番地5
八千代市経済環境部商工観光課 商工班 先端設備等導入計画 担当宛
※提出書類に不備等がある場合は、申請者(または担当者)宛に修正の依頼をご連絡します。
※修正依頼後、一定期間内に修正がなされない場合や修正依頼の連絡が取れない場合等は、提出書類一式を返送する場合があります。ご了承ください。
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
ご提出いただいた書類等に不備がない場合、受付から認定書の送付まで10日程度を予定しています。