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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(令和5年度税制改正後)

ページID:0036095 更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

令和5年度税制改正に伴うお知らせ

 令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から新たな固定資産税の特例が開始されました。
 新制度においては、令和7年3月31日までに導入する設備が対象となります。
 詳細については、中小企業庁ホームページ 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>をご確認ください。

これまでの制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者の皆さんへ

  • 令和5年4月1日以降に追加の設備投資を予定されている場合には、新制度に基づく新規認定申請が必要になります。
  • 令和5年3月31日までに認定の申請をした先端設備等導入計画について、変更申請等の手続、様式は令和5年4月1日改正前の規定が適用されます。令和5年3月31日までの制度については旧制度紹介ページからご確認ください。

1.制度概要

 八千代市は市内中小企業者の新たな設備投資を後押しし、労働生産性の向上を目指すため、「中小企業経営強化法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定しました。国との協議後、同意が得られましたので、市内中小企業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
 これにより、先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。

八千代市の「導入促進基本計画」について

 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年6月27日付で国の同意を得ました。

 八千代市導入促進基本計画 [PDFファイル/180KB]

2.先端設備等導入計画の認定を受けるメリット

税制支援

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者は、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
 令和5年度税制改正に伴い、中小企業者の前向きな投資や賃上げを後押しするため、計画内で賃上げ表明を行うことにより、より有利な特例が適用される税制が新設されました。

 
対象者 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)
特例措置

《計画内で賃上げ表明なし》
固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。

《計画内で賃上げ表明あり》
以下の期間に限り、課税標準を1/3に軽減。

  • 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
  • 令和6年4月1日~7年3月31日までに取得した設備:4年間
設備の要件

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

 

金融支援

 中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

《保証限度額》
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

​※金融機関および信用保証協会の融資・保証の審査は、市による先端設備等導入計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合があります。

3.「先端設備等導入計画」の認定申請について

(1)「先端設備等導入計画」とは

 「先端設備等導入計画」は計画期間内に先端設備等を導入することにより労働生産性を向上させることを目的とした計画です。「先端設備等導入計画」の作成にあたっては、策定の手引きをご覧ください。

(参考)先端設備等導入計画の手引き [PDFファイル/1.68MB]
(参考)Q&A [PDFファイル/287KB]

(2)「先端設備等導入計画」の認定要件

認定を受けられる中小企業者の規模

 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、八千代市内に所在する本社または事業所において設備投資を行う事業者です。
企業組合、協業組合、事業協同組合等についても対象となります。
※固定資産税の特例の対象基準とは異なりますのでご注意ください。

 
業種分類 資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業または情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
注2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除きます。

先端設備等導入計画の主な要件

 
要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性 計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
<労働生産性の算定式>
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、機械附属設備、ソフトウエア

計画内容 ・国の導入促進指針および八千代市導入促進基本計画に適合するものであること
・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
【認定経営革新等支援機関への事前確認について】

 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認を受け、「確認書」を取得し、先端設備等導入計画と併せて市へ提出してください。
 また、固定資産税の特例措置を受ける場合は、併せて投資計画が、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるかの確認を受けてください。

投資利益率の計算式=(営業利益+減価償却費)の増加額÷設備投資額

(参考)認定経営革新等支援機関について(中小企業庁)<外部リンク>

(投資計画に関する参考様式)

(3)「先端設備等導入計画」の認定フロー

  1. 先端設備等導入計画の作成
    (1)「導入促進基本計画」の内容に沿っているか
    (2)「先端設備等導入計画」の様式を確認し、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
    (3) 税制支援を受けるためには、新規取得設備に係る投資計画について、認定経営革新等支援機関に確認を依頼
    (4) 賃上げ方針を計画に位置付ける場合は、従業員に対して賃上げ方針を表明
  2. 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
  3. 確認書等の必要書類を添付し、八千代市へ先端設備等導入計画を申請
  4. 内容が適合する場合、八千代市より「認定書」を発行
  5. 認定書の発行後に設備を取得
  6. 取得した先端設備等が固定資産税の特例の対象となる場合は、翌年1月に税務申告
    ※詳しくは、資産税課のページ(償却資産)をご確認ください。 

固定資産税の特例スキーム

賃上げ方針の表明する場合

賃上げ表明の特例スキーム

賃上げ表明のフロー
  1. 雇用者給与等支給額(注3)の増加率が1.5%以上となる賃上げ表明を従業員に対して行う。
  2. 従業員が表明を受けたことを確認する。
  3. 市に申請する際、賃上げ方針を策定して従業員へ表明した旨を認定申請書に記載する(従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付)。

(注3)適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等(俸給・給料・賃金・歳費および賞与ならびに、これらの性質を有する給与)の支給額のこと。

【雇用者給与等支給総額の増加率】

雇用者給与等支給総額の増加率=(【A】ー【B】)÷【B】

【A】計画認定の申請日の属する事業年度または 当該申請日の属する事業年度の翌事業年度における雇用者給与等支給額

【B】当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額

(5)「先端設備等導入計画」の申請書類について

新規申請について

以下の書類を添付し、ご提出ください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB] 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [PDFファイル/193KB]
  2. 認定経営革新等支援機関による確認書 [Wordファイル/23KB] 認定経営革新等支援機関による確認書 [PDFファイル/98KB]
  3. 滞納等に係る市税納税証明書(八千代市からの課税実績がある場合)※納税課で取得できます。
    もしくは納税証明書(八千代市からの課税がない場合で事業所所在地で取得)
  4. 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート [Excelファイル/23KB] 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート [PDFファイル/245KB](八千代市様式)
  5. 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

【固定資産税の特例を受ける場合】

  1. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB] 投資計画に関する確認書 [PDFファイル/213KB]
  2. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB] 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/80KB](賃上げ表明を行う場合)
    (参考)(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDFファイル/96KB]

【リース契約の場合】

  1. リース契約見積書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

計画認定後の変更申請について

計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。以下の書類を添付し、ご提出ください。
ただし、軽微な変更の場合は、変更申請は不要です。(注4)

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB] 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [PDFファイル/145KB](注5)
  2. 認定経営革新等支援機関による確認書 [Wordファイル/23KB] 認定経営革新等支援機関による確認書 [PDFファイル/98KB]
  3. 旧「先端設備導入計画」の写し(認定後返送されたものの写し)
  4. 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

(注4)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。

(注5)別紙(計画書)について、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正してください。

【固定資産税の特例を受ける場合】

  1. 投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB] 投資計画に関する確認書 [PDFファイル/213KB]

※賃上げ表明を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。
 変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

【リース契約の場合】

  1. リース契約見積書の写し
  2. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し

4.申請方法および認定書の受領方法

申請方法

 封筒に「先端設備等導入計画認定申請書類在中」と明記の上、必要書類を八千代市役所商工観光課(新館5階)へ持参または郵送でご提出ください。
申請書の送付先・宛名は以下のとおりです。

〒276-8501 千葉県八千代市大和田新田312番地5
八千代市経済環境部商工観光課 商工班 先端設備等導入計画 担当宛

※提出書類に不備等がある場合は、申請者(または担当者)宛に修正の依頼をご連絡します。
※修正依頼後、一定期間内に修正がなされない場合や修正依頼の連絡が取れない場合等は、提出書類一式を返送する場合があります。ご了承ください。

受領方法

 認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
 ご提出いただいた書類等に不備がない場合、受付から認定書の送付まで10日程度を予定しています。

注意点

  • 先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備を既に取得した後に「先端設備等導入計画」の認定を受けることはできません。
  • 計画の内容が、人員削減を目的とした取り組み等雇用の維持・確保を妨げる取り組みの場合認定を受けることはできません。
  • 公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては認定を受けることはできません。
  • 商工観光課が発行する認定書については、固定資産税の特例を申請する際に必要となりますので大切に保管してください。

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