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請求書・見積書への押印の省略について

ページID:0039747 更新日:2023年9月25日更新 印刷ページ表示

令和5年10月1日以降、八千代市に提出する請求書・見積書について、押印の省略が可能となります。

押印の省略が可能となる書類

請求書・見積書
 ※委任状については、従前の取扱いから変更ありません。

適用開始日

令和5年10月1日(令和5年10月1日以降に提出されるものについて適用します。)

押印省略時の代替措置

●押印を省略する場合は、請求書・見積書に下記の(1)~(3)の記載をお願いします。記載方法(手書き・印字等)は問いません。

(1)「本件の責任者の氏名」
(2)「本件の担当者の氏名」
(3)「連絡先」

●請求書・見積書への押印を省略する場合、真正性を担保するため、必要に応じて市の担当者よりご連絡させていただく場合があります。詳しくは、請求書・見積書を提出する担当課へお問い合わせください。

●従前どおり記名押印がある請求書・見積書をご提出いただくこともできます。

その他

よくある質問については下記をご覧ください。

●請求書・見積書の押印省略に関するQ&A [PDFファイル/432KB]

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