本文
令和6年度の主な制度改正
建設業法施行令改正に伴う改正(建設工事)(令和7年2月17日施行)
建設業法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和7年2月1日より特定建設業の許可および監理技術者の配置が必要となる下請代金額の下限や、主任技術者または監理技術者の専任を要する請負代金額の下限が引き上げられることとなったため、八千代市建設工事適正化指導要領および現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領を一部改正いたします。
1 八千代市建設工事適正化指導要領の主な改正内容
- 改正内容については、八千代市建設工事適正化指導要領 主な改正内容(令和5年2月17日施行) [PDFファイル/257KB]をご確認ください。
- 一部書式に変更がありますので、必ず最新のものを使用してください。
2 現場代理人の常駐義務の緩和に関する事務取扱要領の改正内容
現場代理人を兼務させることができる対象工事の請負代金の額を、4,000万円未満から4,500万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満から9,000万円未満)に引き上げる。
3 施行日
令和7年2月17日
4 改正要領
電子契約の導入について
事業者の利便性向上と事務の効率化を図るため,令和6年10月1日より電子契約および電子保証を導入します。
詳細は「電子契約の導入について」をご覧ください。
電子契約の対象となる契約
- 予定価格が130万円を超える工事
- 予定価格が50万円を超える測量・コンサルタント業務等
※対象とする契約は段階的に拡大していく予定です。
施行日
令和6年10月1日以降の契約が対象です。
※入札の場合は10月1日以降に公告又は指名した契約が対象です。
契約保証および前払金保証の電子化について
電子契約の導入をするに当たり,契約保証の電子化も同時に行うことから,契約保証の電子化に必要な改正を行いました。
主な改正内容
保証契約(金融機関のものを除く)または保険契約を証する書類の提出に代えて,電子的方法による措置を講じた場合,当該書類を提出したものとみなします。
詳細は「契約保証および前払金保証の電子化について」をご覧ください。
施行日
令和6年10月1日以降の契約が対象です。
※入札の場合は10月1日以降に公告又は指名した契約が対象です。
契約保証に関する見直しについて
契約保証に関する事務処理を適切に行うにあたり,必要と思われる事項を追加する等の見直しを行いました。
主な改正内容
- 低入札価格調査を受けて締結する契約の保証割合を規定
- 契約金額変更時,工期延長時,契約解除時等の取扱いを規定
- 契約保証金還付請求書を規定
施行日
令和6年10月1日以降の契約が対象です。
※入札の場合は10月1日以降に公告又は指名した契約が対象です。
改正要領
建設工事請負契約等における契約保証に関する事務処理要領 [PDFファイル/297KB]
測量・コンサルタント業務等の最低制限価格の見直しについて
業務におけるダンピング受注を防止し、適正な価格での契約を行うため、測量・コンサルタント業務等の最低制限価格について、予定価格算出の基礎となった算定項目である「諸経費」または「一般管理費等」の額に乗じる割合と契約区分に応じた最低制限価格算出基準額の上限割合の一部を改正しました。
主な改正内容
- 建築建設コンサルタント業務の上限割合の改正
- 測量業務の算定式の改正
- 土木建設コンサルタント業務の算定式および上限割合の改正
- 地質調査業務の算定式の改正
- 補償関係コンサルタント業務の算定式および上限割合の改正
詳細は「測量・コンサルタント業務等の最低制限価格の見直しについて」のページをご覧ください。
施行日
- 建築建設コンサルタント業務 令和6年5月1日
- その他 令和6年4月1日
※施行日以後に公告が行われる入札に係る契約等について適用されます。