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令和7年11月4日から軽自動車登録用住所証明の取扱いが変更になります。

ページID:0066842 更新日:2025年7月30日更新 印刷ページ表示

軽自動車用の住所証明書を廃止します。

 軽自動車の各種手続き(名義変更、住所変更、税申告等)に必要となる「所有者・使用者の住所を証する書類」として住所証明書(軽自動車用)を無料で発行しておりますが、地方公共団体の標準準拠システムへの移行に伴い令和7年10月31日をもって無料交付を廃止します。

 11月4日以降は、個人用は「住民票(印鑑登録証明書でも代用可能)」(各1通300円)、法人用は「法人所在証明書」(1通300円)をご利用ください。また、各証明書を取得する際は最新の手数料、申請方法を確認のうえ、申請してください。

現行

(手数料 無料)

令和7年11月4日~

(手数料 各1通300円※)

個人

住民票

(軽自動車用)

住民票の写し

(印鑑登録証明書でも代用可能)

法人

法人所在証明書

(軽自動車用)

法人所在証明書

 ※最新の手数料、証明書の申請方法については以下のページでご確認ください。

 ・住民票の写し

 ・印鑑登録証明書

 ・法人所在証明 

問合せ先

 〔住民票、印鑑登録証明書〕 戸籍住民課 住民記録班 電話:047-421-6698

 〔法人所在証明〕 市民税課 諸税班 電話:047-421-6692

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