ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉部 > 長寿支援課 > 介護予防支援事業所のみなさまへ

本文

介護予防支援事業所のみなさまへ

ページID:0034324 更新日:2025年10月22日更新 印刷ページ表示

はじめに

・厚生労働大臣が定める様式(市ホームページからダウンロードしたもの)以外の様式で提出された場合は受け付けしておりません。

・厚生労働省「電子申請届出システム」はまだ準備できておりませんので受け付けできません。​

・書類不備があった場合は不受理としてメールが届きます。早急に再提出してください。

※一度受理されても不備・不正が発覚した場合は,市の判断により修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります。

・申請・届出における基準等は各種法令・市条例をご確認のうえ提出してください。原則、自治体判断による案件以外の質問は回答いたしかねます。

申請・届出

 
種別 注意事項 様式 備考

​事業所指定

(​新規申請・更新申請)

 

必読 [Wordファイル/17KB] 一式 [その他のファイル/291KB]

市では期日到来のお知らせはして行っておりません。各自管理願います。

※提出期限が過ぎると新規申請扱いとなります。事業所番号も変わります。

【新規申請】
指定開始日の前月の10日まで
例)令和6年4月1日~30日開始→令和6年3月10日までに提出。

【更新申請】
満了月の10日まで

変更届 必読 [Wordファイル/15KB] 一式 [その他のファイル/191KB] 事前提出可。変更日から10日以内
廃止・休止・再開の届出 必読 [Wordファイル/16KB] 一式 [その他のファイル/66KB]

【廃止】

・判明した時点。最低でも実施日の1か月前。利用者等に対しても十分な周知期間を確保してください。​

​【再開】
再開日から10日以内

※再開時に人員変更がある場合は,変更届が改めて必要です。​​

※吸収合併等で旧事業所が廃止となる場合は廃止の届出が必要です。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出 必読 [Wordファイル/47KB] 一式 [その他のファイル/833KB]

内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。

※加算の変更は別紙3-2のとおりに変更します。一覧表と齟齬があった場合も別紙3-2の変更内容が優先されます。​

【期日】
算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)

※期限以降の提出された場合は翌々月からに修正していただきます。

※法改正・加算区分等がある場合は都度提出が必要です。

提出先

原則,郵送による申請不可。

指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)※廃止・休止・再開手続き

※「居宅介護支援事業所」の指定と同時に開始する場合は「居宅介護支援事業所の指定申請」が必要です。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?