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介護予防支援事業所のみなさまへ
はじめに
介護保険法施行規則の改正に伴い,令和6年4月1日以降に使用する申請書等は,厚生労働大臣が定める様式にて手続きいただきます。
厚生労働大臣が定める様式以外で提出された場合,受理いたしませんのでご注意ください。
様式等は,本ページに掲載している最新のものをダウンロードしてください。
また,居宅介護支援事業所の指定とあわせて申請いただく場合は,居宅介護支援事業所の指定手続き(詳細はこちら)も必要となりますのでご注意ください。
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
事業所指定等の手続き
新規申請・更新申請(事業所指定)
<提出書類>
指定申請書または指定更新申請書,付表およびチェックリスト,添付資料を提出してください。
・指定申請(新規・更新) [その他のファイル/1.15MB]
※1 配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写し(原本証明不要)を提出してください。
※2 指定更新で,市に届け出ている情報と変更がない場合は添付書類を省略できます。詳細はチェックリストを確認してください。市への届出状況が不明の場合は,省略せずにすべて提出してください。
※3 有効期間内であっても,指定が不要もしくは事業を廃止する場合は,「廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]」を早急に提出してください。吸収合併等で指定が「新規」となる場合も同様です。
<提出期限>※期日を過ぎた場合は,希望での開始日から指定できないことがあります。更新の場合は,新規での指定申請の手続きをお願いする場合があります。
・新規申請
→希望する指定開始年月日の前月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和6年4月1日より事業開始→令和6年3月10日までに申請書一式を提出。
・更新申請
→指定有効期間満了月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
<提出先>※審査がスムーズにできますので,可能な限り下記から申請してください。
・介護サービス事業所 指定申請(新規・更新)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
郵送:〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 指導担当宛
※不備が発覚した場合は電子申請での対応となります。
事業所情報変更の届出
<提出書類>
※1 配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写し(原本証明不要)を提出してください。
※2 運営規程の従業者に増減の都度の変更届は不要です。3月時点の情報が前年の3月と比較して異なる場合は届出が必要です。詳細は以下の情報(参考)をご覧ください。
参考 介護保険最新情報Vol955 [PDFファイル/870KB]
<提出期限>
→事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
<データの提出先>※審査がスムーズにできますので,可能な限り下記から申請してください。
・介護サービス事業所指定申請(新規・更新以外)の届出<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
郵送:〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 指導担当宛
※不備が発覚した場合は電子申請での対応となります。
事業所の廃止・休止・再開の届出
有効期間内あっても指定が不要になった場合や事業を廃止する場合は,「廃止届」を早急に提出してください。吸収合併等で指定が「新規」となる場合も同様です。
<提出書類>
※1 再開時に人員の変更がある場合は,変更届の提出も必要です。
※2 再開届出書には従業員の勤務の体制および勤務形態一覧表 [Excelファイル/101KB]の添付も必要となります。
※3 勤務形態一覧表(シフト表)について,必須項目の要件 [PDFファイル/369KB]を満たしていない場合(項目不足)は,厚生労働省が作成した標準様式で提出してください。
<提出期限>
・廃止・休止の届出
→廃止・休止の1か月前まで(※)
※市への届出は1か月前までとなっておりますが,廃止もしくは休止があらかじめ予定されている場合は,期限より前に提出してください。
また,利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。
・再開の届出
→事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
<提出先>※審査がスムーズにできますので,可能な限り下記から申請してください。
・介護サービス事業所指定申請(新規・更新以外)の届出<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
郵送:〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 指導担当宛
※不備が発覚した場合は電子申請での対応となります。
加算・減算に関すること
届出が必要な場合
・指定(更新)申請を行うとき
・新たに加算を取得するとき
・加算の要件に該当しなくなったとき
・届出済の内容に変更があったとき
・法改正等に伴い、届出事項が追加・変更となったとき
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
<提出書類>
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表等 [Excelファイル/868KB]
<提出期限>
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出
→算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
※介護報酬の改定に伴う届出については,令和6年4月15日まで受付いたします。
※期限以降の届出は,翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
<提出先>※審査がスムーズにできますので,可能な限り下記から申請してください。
・介護サービス事業所指定申請(新規・更新以外)の届出<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
郵送:〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 旧館2階 長寿支援課 給付・指導班 指導担当宛
※不備が発覚した場合は電子申請での対応となります。