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介護予防支援事業所のみなさまへ
はじめに
・厚生労働大臣が定める様式(市ホームページからダウンロードしたもの)以外の様式で提出された場合は受け付けしておりません。
・厚生労働省「電子申請届出システム」はまだ準備できておりませんので受け付けできません。
・書類不備があった場合は不受理としてメールが届きます。早急に再提出してください。
※一度受理されても不備・不正が発覚した場合は,市の判断により修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります。
・申請・届出における基準等は各種法令・市条例をご確認のうえ提出してください。原則、自治体判断による案件以外の質問は回答いたしかねます。
申請・届出
| 種別 | 注意事項 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|---|
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事業所指定 (新規申請・更新申請)
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必読 [Wordファイル/17KB] | 一式 [その他のファイル/291KB] |
市では期日到来のお知らせはして行っておりません。各自管理願います。 ※提出期限が過ぎると新規申請扱いとなります。事業所番号も変わります。 【新規申請】 【更新申請】 |
| 変更届 | 必読 [Wordファイル/15KB] | 一式 [その他のファイル/191KB] | 事前提出可。変更日から10日以内 |
| 廃止・休止・再開の届出 | 必読 [Wordファイル/16KB] | 一式 [その他のファイル/66KB] |
【廃止】 ・判明した時点。最低でも実施日の1か月前。利用者等に対しても十分な周知期間を確保してください。 【再開】 ※再開時に人員変更がある場合は,変更届が改めて必要です。 ※吸収合併等で旧事業所が廃止となる場合は廃止の届出が必要です。 |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 | 必読 [Wordファイル/47KB] | 一式 [その他のファイル/833KB] |
内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。 ※加算の変更は別紙3-2のとおりに変更します。一覧表と齟齬があった場合も別紙3-2の変更内容が優先されます。 【期日】 ※期限以降の提出された場合は翌々月からに修正していただきます。 ※法改正・加算区分等がある場合は都度提出が必要です。 |
提出先
原則,郵送による申請不可。
・指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
・変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
・体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
・その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)※廃止・休止・再開手続き
※「居宅介護支援事業所」の指定と同時に開始する場合は「居宅介護支援事業所の指定申請」が必要です。



