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介護予防支援事業所のみなさまへ

ページID:0034324 更新日:2025年6月6日更新 印刷ページ表示

 

 

はじめに

【介護保険法施行規則の改正(令和6年4月1日)に伴い,以下に該当する場合は受け付けできません】

・厚生労働大臣が定める様式(最新版)以外の様式で提出された場合

・厚生労働省「電子申請届出システム」で提出された場合​

・その他,書類に不備があった場合(一度受理されても不備・不正が発覚した場合は修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります)

・申請・届出の要件については、各種法令・市条例をご理解のうえ提出いただいております。原則、自治体判断の案件以外は回答いたしかねます。

目次

下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。

新規申請・更新申請(事業所指定)

事業所情報変更の届出

事業所の廃止・休止・再開の届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

事業所指定等の手続き

新規申請・更新申請(事業所指定)

 
様式等 指定申請(新規・更新) [その他のファイル/1.15MB]
提出期限

※期限が過ぎると更新ではなく,新規申請となります。

​・新規申請
 →希望する指定開始年月日の前月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
 例)令和6年4月1日より事業開始→令和6年3月10日までに申請書一式を提出。

・更新申請
 →指定有効期間満了月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)

提出先 指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
備考

「居宅介護支援事業所」の指定と同時に申請する場合は,居宅介護支援事業所の指定手続きもあわせて必要です。

※有効期間内でも,指定不要もしくは事業を廃止する場合は,事業所の廃止・休止・再開の届出の手続きが必要です。吸収合併等で新たに指定を受ける場合も同様です。

事業所情報変更の届出

 
様式等 変更届出書一式 [その他のファイル/810KB]
提出期限 事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
提出先 変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

事業所の廃止・休止・再開の届出

 
必要な場合

・廃止・休止・再開する場合

・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)

・再開時に必要な書類(人員変更がない場合)​

様式等

廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

再開届出書 [Excelファイル/21KB]

【再開時に員数や人員の変更がある場合は追加で必要】

変更届

勤務形態一覧表 (人員配置基準を満たす全員の​資格者証等の写しが必要)​

提出期限

・廃止・休止の届出廃止・休止

・実施日の1か月前 ​※わかった時点で提出してください。利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。​

​・再開の届出
→事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)

  その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

加算・減算に関すること

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

 
必要な場合 ・新規指定の提出時
・加算の変更・追加・解除する必要が生じたとき(法改正等により要件変更した場合も含む)​
様式等

内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。

提出における注意事項20260606 [Wordファイル/17KB](こちらを読まないとがファイルが開けません)

体制届 [その他のファイル/833KB]

提出期限

・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出
 →算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)

 ※介護報酬の改定に伴う届出については,令和6年4月15日まで受付いたします。

 ※期限以降の届出は,翌々月からの算定となりますのでご注意ください。

提出先 体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)

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