本文
介護予防支援事業所のみなさまへ
はじめに
・厚生労働省「電子申請届出システム」稼働しておりませんので,申請・届出は受け付けできません。「ちば電子申請サービス」をご利用ください。
・介護保険法施行規則の改正(令和6年4月1日)に伴い,以下に該当する場合は受け付けできません。
・厚生労働大臣が定める様式(最新版)以外の様式で提出された場合
・厚生労働省「電子申請届出システム」で提出された場合
・日付・入力等に不備があった場合
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
事業所指定等の手続き
新規申請・更新申請(事業所指定)
<提出書類>
【様式】・指定申請(新規・更新) [その他のファイル/1.15MB]
【注意】
・「居宅介護支援事業所」の指定と同時に申請する場合は,居宅介護支援事業所の指定手続き(詳細はこちら)も必要です。
※有効期間内でも,指定不要もしくは事業を廃止する場合は,「廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]」を早急に提出してください。吸収合併等で指定が「新規」となる場合も同様です。
<提出期限>※期限が過ぎると更新ではなく,新規申請となります。
・新規申請
→希望する指定開始年月日の前月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
例)令和6年4月1日より事業開始→令和6年3月10日までに申請書一式を提出。
・更新申請
→指定有効期間満了月の10日まで(10日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
<提出先>指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
事業所情報変更の届出
<提出書類>
<提出期限>
→事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
<提出先>変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
事業所の廃止・休止・再開の届出
届出は以下の場合に必要となります。
・廃止・休止・再開する場合
・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合)
【注意点】
再開時に必要な書類(人員変更がない場合)
【人員に変更がある場合】
・変更届
※人員配置基準上のすべての従業者の資格者証等の写しの添付が必要です。
<提出書類>
<提出期限>
・廃止・休止の届出
→廃止・休止の1か月前まで(※)
※市への届出は1か月前までとなっておりますが,廃止もしくは休止があらかじめ予定されている場合は,期限より前に提出してください。
また,利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。
・再開の届出
→事前提出可。再開日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください)
<提出先>その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)
加算・減算に関すること
届出が必要な場合
・新規指定の提出時
・加算の変更・追加・解除する必要が生じたとき(法改正等により要件変更した場合も含む)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
令和7年4月1日から適用となる、訪問系サービスの業務継続計画(BCP)未策定減算の届出はこちらをご確認ください。
※3月15日(土曜日)までに未提出の事業所は請求は「減算型」に訂正いただきます。
内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。
<提出書類>
・提出における注意事項 [Wordファイル/16KB](こちらを読まないとがファイルが開けません)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書および体制等状況一覧表等 [その他のファイル/831KB]
<提出期限>
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出
→算定する前の月の15日まで(15日が閉庁日の場合はその前の開庁日)
※介護報酬の改定に伴う届出については,令和6年4月15日まで受付いたします。
※期限以降の届出は,翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
<提出先>体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ)