本文
介護予防支援事業所のみなさまへ
はじめに
【介護保険法施行規則の改正(令和6年4月1日)に伴い,以下に該当する場合は受け付けできません】
・厚生労働大臣が定める様式(最新版)以外の様式で提出された場合
・厚生労働省「電子申請届出システム」で提出された場合
・その他,書類に不備があった場合(一度受理されても不備・不正が発覚した場合は修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります)
・申請・届出の要件については、各種法令・市条例をご理解のうえ提出いただいております。原則、自治体判断の案件以外は回答いたしかねます。
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
事業所指定等の手続き
新規申請・更新申請(事業所指定)
様式等 | 指定申請(新規・更新) [その他のファイル/1.15MB] |
提出期限 |
※期限が過ぎると更新ではなく,新規申請となります。 ・新規申請 ・更新申請 |
提出先 | 指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
備考 |
「居宅介護支援事業所」の指定と同時に申請する場合は,居宅介護支援事業所の指定手続きもあわせて必要です。 ※有効期間内でも,指定不要もしくは事業を廃止する場合は,事業所の廃止・休止・再開の届出の手続きが必要です。吸収合併等で新たに指定を受ける場合も同様です。 |
事業所情報変更の届出
様式等 | 変更届出書一式 [その他のファイル/810KB] |
提出期限 | 事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください) |
提出先 | 変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
事業所の廃止・休止・再開の届出
必要な場合 |
・廃止・休止・再開する場合 ・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合) ・再開時に必要な書類(人員変更がない場合) |
様式等 |
【再開時に員数や人員の変更がある場合は追加で必要】 ・変更届 ・勤務形態一覧表 (人員配置基準を満たす全員の資格者証等の写しが必要) |
提出期限 |
・廃止・休止の届出廃止・休止 ・実施日の1か月前 ※わかった時点で提出してください。利用者等に対しても十分な周知期間を設けてください。 ・再開の届出 |
その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
加算・減算に関すること
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
必要な場合 | ・新規指定の提出時 ・加算の変更・追加・解除する必要が生じたとき(法改正等により要件変更した場合も含む) |
様式等 |
内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。 ・提出における注意事項20260606 [Wordファイル/17KB](こちらを読まないとがファイルが開けません) |
提出期限 |
・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出 ※介護報酬の改定に伴う届出については,令和6年4月15日まで受付いたします。 ※期限以降の届出は,翌々月からの算定となりますのでご注意ください。 |
提出先 | 体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |