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居宅介護支援事業所のみなさまへ
給付担当ページ
特定事業所集中減算に係る算定表(令和6年度後期判定期間分)の提出
居宅介護支援事業所の介護報酬(令和7年4月分~令和7年9月分)に対する「特定事業所集中減算」の適用の有無を判定しますので、令和6年9月から令和7年2月までの居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続を行ってください。
<特定事業所集中減算算定表の判定対象期間>
令和6年9月1日~令和7年2月28日
<事業所が行う手続>
(1)全事業所が行うもの
特定事業所集中減算算定表の作成および5年間の保存
(2)紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所
下記の書類を八千代市役所長寿支援課に提出
[1]特定事業所集中減算算定表
[2]80%を超えたことについて「正当な範囲と認めるもの」に当てはまる場合は、正当な理由を確認できる資料
※特定事業所集中減算算定表の作成にあたっては、下記の<関係規程および様式等>(2)「作成上の注意」をご参照ください。
※特定事業所集中減算の適用の対象外となる「正当な理由」の範囲については、下記判断基準により示していますのでご確認ください。
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 [PDFファイル/149KB]
※計算した割合が80%を超えるサービスがない場合は提出の必要はありません。(書類の作成・保管は必要です。)
※特定事業所集中減算の適用が、「あり」から「なし」になる場合または、「なし」から「あり」に変更がある場合は、上記の介護給付費算定に係る体制等に関する届出を参照し、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」をちば電子申請サービスから提出してください。変更がない場合は提出不要です。
<関係規程および様式等>
(1)特定事業所集中減算算定表 [Excelファイル/34KB]
(2)作成上の注意 [PDFファイル/218KB]
(3)【別添1】算定から除外する件数の集計表 [Excelファイル/37KB]
(4)【別添2】特定事業所集中減算に係る再計算書 [Excelファイル/31KB]
(5)【別添3】理由書 [Wordファイル/22KB]
(6)【別添4】地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書 [Wordファイル/21KB]
(7)【別添5】支援困難事例受け入れ概要書 [Wordファイル/21KB]
(8)特定事業所集中減算に係る関係法令について [PDFファイル/266KB]
<提出期限>
令和7年3月14日(金曜日)(郵送で提出される場合は当日消印有効)
<提出先および問い合わせ先>
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
八千代市役所 健康福祉部 長寿支援課 給付・指導班(特定事業所集中減算担当)
Tel 047-421-6734(直通)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数を超えるケアプランを作成または変更した場合は、市(保険者)への届出が必要となります。
なお八千代市においては平成30年12月3日(市条例施行日)以降に作成または変更したプランが対象となります。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数(1月あたり) | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※なお身体介護と生活援助が混在する場合は回数に含めません。
届出様式:訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [PDFファイル/104KB]
参考:介護保険最新情報Vol652 [PDFファイル/178KB]
:介護保険最新情報Vol690 [PDFファイル/252KB]
指導担当ページ
はじめに
・厚生労働省「電子申請届出システム」は市として稼働しておりませんので,申請・届出は受け付けできません。「ちば電子申請サービス」をご利用ください。
・ページ下段「加算・減算の届出」の項目に「特定事業所集中減算に係る算定表(令和6年度後期判定期間分)の提出について」の案内を掲載しました。
・介護保険法施行規則の改正(令和6年4月1日)に伴い,以下に該当する場合は受け付けできません。
・厚生労働大臣が定める様式(最新版)以外の様式で提出された場合
・厚生労働省「電子申請届出システム」で提出された場合
・日付・入力等に不備があった場合
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
・特定事業所集中減算に係る算定表(令和6年度後期判定期間分)の提出
・集団指導
新規申請・更新申請(事業所指定)
様式等 |
・指定申請書一式(新規・更新) [その他のファイル/1.19MB] ※配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写しが必要です。 ※指定更新では一部添付書類を省略できます。詳細はチェックリストを確認してください。市への届出状況が不明の場合は,省略せずにすべて提出してください。 |
提出期限 |
提出期限が過ぎると,新規申請扱いとなります。 ・新規申請 ・更新申請 |
提出先 | 指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
備考 |
【介護予防支援事業所の指定とあわせて申請する場合】・介護予防支援事業所の指定手続き ※指定が不要もしくは事業を廃止する場合は,「廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]」を早急に提出してください。吸収合併等で指定が「新規」となる場合も同様です。 |
事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き
対象 | 吸収分割等により新規申請を行う事業者のうち,事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ,吸収分割の前後で事業所が実質的に継続して運営されてると認められる事業者 |
様式等 |
【廃止する事業所が提出するもの】 【引き継ぐ事業所が提出するもの】 ※吸収合併における添付書類の省略については,以下を確認してください。 |
提出期限 | 書類ごとの提出期限による |
提出先 |
・指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) ・体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
事業所情報変更の届出
様式等 | 変更届様式等一式(居宅介護支援事業所) [その他のファイル/811KB]
※人員に変更がある場合は,配置要件に資格が必要とされる従業者の資格者証等の写しが必要です。 |
提出期限 | 事前提出可。変更日から10日以内(提出日付は実際の提出日としてください) |
提出先 | 変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
事業所の廃止・休止・再開の届出
必要な場合 |
・廃止・休止・再開する場合 ・吸収合併等で新事業者へ引き継ぐ場合(旧事業所を廃止する場合) |
様式等 |
※再開時に人員が異なる場合は,変更届(従業員の勤務の体制および勤務形態一覧表 [Excelファイル/101KB]を含む)の提出も必要です。 |
提出期限 |
・廃止・休止の届出 ・再開の届出 |
提出先 | その他(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
管理者確保のための計画書
平成30年度介護報酬改定により管理者の要件を主任介護支援専門員に変更されました。不測の事態(以下)により,主任介護支援専門員を管理者要件を満たさなくなった場合に,その理由および今後の管理者確保のための計画書を市に届け出た場合は管理者として猶予することができます。
・本人の死亡,長期療養などの健康上の問題の発生・急な退職や転居等
・特別地域居宅介護支援加算または中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合
様式等 |
・変更届様式等一式(居宅介護支援事業所) [その他のファイル/811KB] ※勤務形態一覧表については,必須項目の要件(項目等) [PDFファイル/369KB]の不足がある場合は,この様式で提出してください。 ※配置要件応じた従業者の資格者証等の写しが必要です。 |
提出期限 |
・管理者確保のための計画書 ・変更の届出 |
提出先 |
・管理者確保のための計画書(その他(介護保険事業者向け))<外部リンク>(電子申請のページ) ・変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
必要な場合 |
・新規指定時 |
様式等 | ・提出における注意事項20260606 [Wordファイル/17KB](こちらを読まないとファイルが開けません)
※内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。 |
提出期限 |
※提出期限経過後は,翌月以降に修正していただきます。 ・介護給付費等の算定に係る体制等に関する届出 介護保険最新情報vol.1213<外部リンク> |
提出先 | 体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク>(電子申請のページ) |