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居宅介護支援事業所のみなさまへ
指導担当ページ
はじめに
・厚生労働大臣が定める様式(市ホームページからダウンロードしたもの)以外の様式で提出された場合は受け付けしておりません。
・厚生労働省「電子申請届出システム」はまだ準備できておりませんので受け付けできません。
・書類不備があった場合は不受理としてメールが届きます。早急に再提出してください。
※一度受理されても不備・不正が発覚した場合は,市の判断により修正または無効(請求に関わるものは返還)となる場合があります。
・申請・届出における基準等は各種法令・市条例をご確認のうえ提出してください。原則、自治体判断による案件以外の質問は回答いたしかねます。
目次
下記のリンク(タイトル)を選択すると該当する箇所へ移動できます。
・特定事業所集中減算に係る算定表(令和7年度前期判定期間分)の提出
申請・届出
| 種別 | 注意事項 | 様式 | 備考 |
|---|---|---|---|
|
事業所指定 (新規申請・更新申請) |
必読 [Wordファイル/19KB] | 一式 [その他のファイル/438KB] |
市では期日到来のお知らせはして行っておりません。各自管理願います。 ※提出期限が過ぎると新規申請扱いとなります。事業所番号も変わります。 【新規申請】 【更新申請】 |
| 変更届 | 必読 [Wordファイル/15KB] | 一式 [その他のファイル/321KB] | 事前提出可。変更日から10日以内 |
| 廃止・休止・再開の届出 | 必読 [Wordファイル/16KB] | 一式 [その他のファイル/174KB] |
【廃止】 ・判明した時点。最低でも実施日の1か月前。利用者等に対しても十分な周知期間を確保してください。 【再開】 ※再開時に人員変更がある場合は,変更届が改めて必要です。 ※吸収合併等で旧事業所が廃止となる場合は廃止の届出が必要です。 |
| 介護給付費算定に係る体制等に関する届出 | 必読 [Wordファイル/47KB] | 一式 [その他のファイル/247KB] |
内容に齟齬が生じた場合,請求に影響を及ぼす可能性があるため,管理者を含む2名以上で必ず確認してください。 ※加算の変更は別紙3-2のとおりに変更します。一覧表と齟齬があった場合も別紙3-2の変更内容が優先されます。 【期日】 ※期限以降の提出された場合は翌々月からに修正していただきます。 ※法改正・加算区分等がある場合は都度提出が必要です。 介護保険最新情報vol.1213<外部リンク> |
| 管理者確保のための計画書 | 必読 [Wordファイル/16KB] | 一式 [その他のファイル/174KB] |
不測の事態により,主任介護支援専門員を管理者要件を満たさなくなった場合に,その理由および今後の管理者確保のための計画書を市に届け出た場合は管理者として猶予することができます。 ・本人の死亡,長期療養などの健康上の問題の発生・急な退職や転居等 【期日】 ※変更届の提出も併せて必要(主任介護支援専門員の勤務表主任要件変更による) |
| 事業所の吸収合併・吸収分割に伴う指定申請等の手続き | ー | ー |
吸収分割等により新規申請を行う事業者のうち,事業に関して有する権利義務の全部または一部を引き継ぎ,吸収分割の前後で事業所が実質的に継続して運営されてると認められる事業者 ●提出が必要なもの(書類の提出方法についてはそれぞれの種別参照) 【旧事業者】:廃止の届出 【新事業者】:新規指定申請・必要に応じて,加算等の届出 |
提出先
原則,郵送による申請不可。
・指定申請・指定更新(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
・変更届(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
・体制届(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)
・その他(介護保険事業者向け)<外部リンク><外部リンク>(電子申請のページ)※廃止・休止・再開手続き等
※「介護予防支援」を実施する場合は別途申請が必要です。
給付担当ページ
特定事業所集中減算に係る算定表(令和7年度前期判定期間分)の提出
居宅介護支援事業所の介護報酬(令和7年10月分~令和8年3月分)に対する「特定事業所集中減算」の適用の有無を判定しますので、令和7年3月から令和7年8月までの居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続を行ってください。
特定事業所集中減算算定表の判定対象期間
令和7年3月1日~令和7年8月31日
事業所が行う手続き
- 全事業所が行うもの
特定事業所集中減算算定表の作成および5年間の保存 - 紹介率最高法人へ80%を超えて計画を作成した居宅サービスがある事業所
下記の書類を八千代市役所長寿支援課に提出
[1]特定事業所集中減算算定表
[2]80%を超えたことについて「正当な範囲と認めるもの」に当てはまる場合は、正当な理由を確認できる資料
※特定事業所集中減算算定表の作成にあたっては、下記の<関係規程および様式等>2.「作成上の注意」をご参照ください。
※特定事業所集中減算の適用の対象外となる「正当な理由」の範囲については、下記判断基準により示していますのでご確認ください。
特定事業所集中減算に係る「正当な理由」の判断基準 [PDFファイル/145KB]
※計算した割合が80%を超えるサービスがない場合は提出の必要はありません。(書類の作成・保管は必要です)
※特定事業所集中減算の適用が「あり」から「なし」になる場合、または「なし」から「あり」に変更がある場合は、上記の介護給付費算定に係る体制等に関する届出を参照し、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」および「体制等状況一覧表」をちば電子申請サービスから提出してください。変更がない場合は提出不要です。
関係規程および様式等
- 特定事業所集中減算算定表 [Excelファイル/34KB]
- 作成上の注意 [PDFファイル/216KB]
- 【別添1】算定から除外する件数の集計表 [Excelファイル/37KB]
- 【別添2】特定事業所集中減算に係る再計算書 [Excelファイル/31KB]
- 【別添3】理由書 [Wordファイル/36KB]
- 【別添4】地域ケア会議等で意見・助言を受けた計画に係る概要書 [Wordファイル/21KB]
- 【別添5】支援困難事例受け入れ概要書 [Wordファイル/21KB]
- 特定事業所集中減算に係る関係法令について [PDFファイル/266KB]
提出期限
令和7年9月12日(金曜日)(郵送で提出される場合は当日消印有効)
提出先および問い合わせ先
〒276-8501 八千代市大和田新田312-5
八千代市役所 健康福祉部 長寿支援課 給付・指導班(特定事業所集中減算担当)
Tel 047-421-6734(直通)
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月より訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数を超えるケアプランを作成または変更した場合は、市(保険者)への届出が必要となります。
なお八千代市においては平成30年12月3日(市条例施行日)以降に作成または変更したプランが対象となります。
厚生労働大臣が定める回数
|
要介護度 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基準回数(1月あたり) | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
※なお身体介護と生活援助が混在する場合は回数に含めません。
届出様式:訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書 [PDFファイル/104KB]
参考:介護保険最新情報Vol652 [PDFファイル/178KB]
:介護保険最新情報Vol690 [PDFファイル/252KB]



