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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免(令和4年度)

ページID:0003193 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険料の納付が困難な方に減免制度をご案内します。
申請が必要となりますので、詳しくは国保年金課へご相談ください。

減免の対象となる世帯

要件1

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
    ※重篤な傷病とは・・・新型コロナウイルス感染症により1か月以上の治療を有する等

要件2

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入の減少が見込まれ、主たる生計維持者が次の要件(1)~(3)の全ての要件に該当する世帯

(1)事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入(以下「事業収入等」という)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が、年(令和3年)中に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※国や都道府県等から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)につきましては、事業収入等の計算には含めません。
※減少見込の収入種目が令和3年と令和4年で異なる場合は当該減免の対象外です。
(2)令和3年中の所得の合計額が1,000万円以下であること
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下であること
※収入を証明する書類が必要です。詳細は申請方法をご確認ください。

(注1)収入減少の理由が新型コロナウイルス感染症の影響に伴わない場合は対象外です。
【例】懲戒解雇、自己都合による離転職、定年退職により収入が減少した

(注2)事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかのことです。雑収入など他の収入は対象外です。

減免額

要件1の場合

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯・・・全額免除

要件2の場合

 主たる生計維持者の事業収入等が減少した場合・・・減免対象保険料額(A×B/C)に主たる生計維持者の前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額

減免対象保険料額(A×B/C)

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者の前年の所得の合計額

※Bが0円もしくはマイナスになる場合は、減免額が0円となりますので対象外です。

主たる生計維持者の前年【令和3年中】の所得の合計額に応じた減免割合(D)
主たる生計維持者の事業等の廃止や失業 10分の10
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をした方は、ハローワークで交付される「雇用保険受給資格者証」による軽減申請が該当します。
詳しくは、非自発的失業者の方は国民健康保険料が軽減されます のページをご覧ください。

減免対象となる保険料

  • 令和4年度過随1期

(注1)対象保険料は、令和4年度相当分の保険料で、令和4年度末までに資格の取得を届出したこと等により、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されている保険料です。

(注2)令和4年度1期から9期まで(令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は年金支払日)が設定されている保険料)については、令和5年3月31日をもって受付を終了しました。

申請方法

申請書を印刷し、必要事項をご記入のうえ、以下の申請に必要なものとあわせて郵送してください。
印刷環境がない方は申請書を郵送するため、国保年金課保険料班までお電話ください。

申請に必要なもの

全ての申請者が必要な書類

  • 「国民健康保険料減免申請書(第43号様式)」(以下に印刷用ファイルあり)

要件ごとに必要になる書類

送付先

〒276-8501 八千代市大和田新田312-5 八千代市役所 国保年金課 保険料班 あて

減免申請にあたって

 減免の決定にあたり、令和3年中の所得が確定し、保険料額が確定された後でないと正しい減免額が算定できません。
 このため、令和3年中の所得申告をされていない世帯主、被保険者がいる場合は、減免の申請ができませんのでご注意ください。
 どなたかの税法上の扶養に入っておらず、所得がない場合は所得がない旨の申告が必要です。

 減免の審査にあたり、減免申請書にご記入いただきました電話番号へご連絡させていただく場合がございます。日中ご本人さまにつながりやすい電話番号をご記入いただくようお願いいたします。

 申請期限は令和5年5月31日(必着)です。

※税務署における確定申告の提出期間が延長される場合でも、申請期限は変更しません。

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