本文
八千代市地域公共交通会議
会議の名称
八千代市地域公共交通会議
設置目的
道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき,地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の利便の増進を図り,地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項の協議を行うとともに,地域公共交通の活性化および再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき,地域公共交通計画を含む地域公共交通に関する計画の作成および実施に関し必要な協議等を行うため,八千代市地域公共交通会議を設置する。
委員構成
公開または非公開の別
原則として公開



