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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物省エネ法の概要
2050年カーボンニュートラル、2030年度温室効果ガス46%排出削減(2013年度比)の実現に向け、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化することが決定されました。これをうけて、我が国のエネルギー消費量の約3割を占める建築物分野における取組が急務となっています。建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)を制定・改正し、建築物のエネルギー消費性能基準への適合義務等の措置を講じております。詳細な情報は、国土交通省のHP等でご確認ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
※令和7年4月1日施行の法改正により,届出制度及び認定表示制度は廃止となりました。
建築物省エネ法に係る誘導措置について(性能向上認定)
・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第35条)
新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修をしようとする場合に申請し、認定を取得すると容積率特例の措置を受けることができます。認定申請は、建築工事着工前に行わなければなりません。
認定申請書(性能向上計画認定) [Wordファイル/34KB]
取下げ届(性能向上計画認定) [Wordファイル/23KB]
取りやめ届(性能向上計画認定) [Wordファイル/22KB]
軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定) [Wordファイル/15KB]
軽微変更届(性能向上計画認定) [Wordファイル/23KB]
認定申請に必要な図書について
認定申請書に添付する図書については「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」に定められています。
これに加えて「その他市長が認める図書」として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における認定事務に係る取扱要領」に定めています。
なお、以下に示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が交付する技術的審査適合証など活用することが可能です。 技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。
認定対象建築物の用途 | 技術的審査実施対象の外部機関 |
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住宅のみの用途に供するもの | 登録住宅性能評価機関(※1) |
住宅以外の用途が混在するもの | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(※2) |
(※1)住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
(※2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
建築確認申請との併願について
法第35条第2項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ることができます。
建築物省エネ法に係る規制措置について(適合性判定)
適合性判定について
建築主は建築物の新築・増改築の際には,原則,八千代市または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
軽微変更該当証明申請書(適合性判定) [Wordファイル/15KB]
軽微変更説明書(適合性判定) [Wordファイル/17KB]
建築士による説明義務について
省エネ性能の一層の向上にむけては、専門家である建築士が情報提供を行うことを通じて、建築主の意識向上を図り省エネ性能の向上にむけての取り組みを促していくことが重要です。
建築士は、建築物の建築等に係る設計を行うときは、その設計を委託した建築主に対し、建築物のエネルギー消費性能や、その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならないこととします。