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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)について
建築物省エネ法の概要
建築物省エネ法は建築物の省エネ性能の向上を図る目的で「認定表示制度,容積率特例による誘導措置」、「適合義務,届出等の規制措置」が一体的に講じられています。
認定表示制度、容積率特例等の誘導措置は平成28年4月から施行しており、適合義務、届出等の規制措置については平成29年4月1日に施行となりました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が令和元年5月17日に交付され、令和3年4月1日から完全施行されました。
詳細な情報は、国土交通省のHP等でご確認ください。
建築物省エネ法のページ(国土交通省ホームページ)<外部リンク>
建築物省エネ法に係る誘導措置について(性能向上認定、認定表示制度)
建築物省エネ法における性能向上認定、認定表示制度においては、建築物の規模に関係なくすべての建築物が対象で以下の2つの認定があります。
・建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第35条)
新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備等の設置・改修をしようとする場合に申請し、認定を取得すると容積率特例の措置を受けることができます。認定申請は、建築工事着工前に行わなければなりません。
・認定表示制度(法第41条)
既存建築物が省エネ基準に達している認定を受けられます。認定を受けた場合は建築物の広告や契約書等に法で定める基準適合認定表示が可能となります。
認定申請書(性能向上計画認定) [Wordファイル/34KB]
取下げ届(性能向上計画認定) [Wordファイル/23KB]
取りやめ届(性能向上計画認定) [Wordファイル/22KB]
軽微変更該当証明申請書(性能向上計画認定) [Wordファイル/15KB]
軽微変更届(性能向上計画認定) [Wordファイル/23KB]
認定申請に必要な図書について
認定申請書に添付する図書については「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」に定められています。
これに加えて「その他市長が認める図書」として、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律における認定事務に係る取扱要領」に定めています。
なお、以下に示す登録建築物エネルギー消費性能判定機関等が交付する技術的審査適合証など活用することが可能です。 技術的審査を受けることにより、認定手続きを円滑に行うことが可能になります。
認定対象建築物の用途 | 技術的審査実施対象の外部機関 |
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住宅のみの用途に供するもの | 登録住宅性能評価機関(※1) |
住宅以外の用途が混在するもの | 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(※2) |
(※1)住宅の品質の確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
(※2)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関
建築確認申請との併願について
法第34条第2項の規定により、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請に建築確認申請書を添付して建築基準関係規定の適合審査を申し出ることができます。
建築物省エネ法に係る規制措置について(適合性判定、届出)
適合性判定について
建築主は床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には、八千代市または登録省エネ判定機関による適合性判定を受けることが義務付けられています。
非住宅建築物は省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができなくなります。
軽微変更該当証明申請書(適合性判定) [Wordファイル/15KB]
軽微変更説明書(適合性判定) [Wordファイル/17KB]
届出について
床面積300平方メートル以上の建築物については、新築や増改築をする際の届出が必要となります。工事着工21日前までに届出してください。
建築士による説明義務について
床面積10平方メートルを超え300平方メートル未満の建築物の新築、増改築を設計した建築士は、省エネ基準への適合性等に係る説明書を建築主に交付、説明することが義務付けられています(建築主が建築士に対して説明を希望しないと書面にて意思表示した場合、建築士による説明義務は生じません)。
また、省エネ基準への適合性等について建築主に交付した説明書や説明を希望しないと建築主が意思表示した書面は、建築士事務所の保存図書として位置づけられておりますので、適切に保管する必要があります。