ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 建築許認可事前相談制度の活用

本文

建築許認可事前相談制度の活用

ページID:0003954 更新日:2024年9月6日更新 印刷ページ表示

 建築基準法及び千葉県建築基準法施行条例では、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めていますが、その中には、特定行政庁(八千代市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認められる場合に限り、特例的に制限を解除することができる許可や認定の制度があります。
 これらの許可や認定を受ける場合は、建築確認申請より先に行う必要があり、許可に際しては「建築審査会」の同意を要件とするものや、近隣環境等に影響を及ぼす可能性のあるものに際しては「公聴会」など利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」を行う必要が生じるものもあり、条文ごとに必要な手続きや添付資料が異なります。
 建築許認可事務事前相談制度は許認可事務の本申請を行う前に、ご相談の案件が対象案件に相当するか、他法令との調整が必要か否かなどを総合的に判断するための制度です。また、事前協議につきましては本申請前に本申請と同様の書式・書類(図面)を添付したものを用い、書類・図面等の審査を行い事務の効率化を図るものであります。
 建築計画に伴い新たに許可・認定申請を行う場合は、事前相談制度をご活用ください。

許可・認定フロー

許可・認定基準等

令和6年9月6日付けで認定基準と許可基準が一部改正されました。下記をご参照ください。

事前相談表

仮使用

認定申請

許可申請

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)