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開発等にともなう緑化に関する協定の区分について
緑化協定・緑地協定・三者協定
近年の都市化により貴重な緑が減少しつつあるなか、良好な都市環境の形成、公害および災害の防止を図るため、地域住民、建築行為または開発行為をしようとする事業者等と話し合い緑化について定めるのが緑化に関する協定です。
開発等の種類 | 面積 | 種類 |
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住宅 | 500平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 緑化協定 |
3,000平方メートル以上100,000平方メートル未満 | 緑地協定または緑化協定 (どちらかを選択できます) |
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100,000平方メートル以上 | 三者協定 | |
工場または工場以外のもの | 500平方メートル以上10,000平方メートル未満 | 緑化協定 |
10,000平方メートル以上 | 三者協定 |
※敷地面積9000平方メートル以上または、建築面積3000平方メートル以上の工場で、製造業および電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)に該当する場合は、商工観光課で工場立地法の手続きが必要となります。https://www.city.yachiyo.lg.jp/site/syoukou/3473.html