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手続における押印の廃止および様式が変更になりました

ページID:0004638 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

「農地法関係事務処理要領の制定について」の改正により、農地法に係る申請書類への押印が原則廃止されました。
これに伴い、八千代市農業委員会においても、令和3年6月1日から押印の廃止と一部様式の変更を行いました。
ただし、下記の様式は押印を継続しますのでご注意ください。
 ※隣接同意書については法定の添付書類ではないため、下記一覧から削除しました。(令和4年3月31日更新)

押印を継続する様式 備考
農地法第3条許可申請 譲渡人は実印を押印。譲受人は不要。
変更があった様式 変更内容
農地法第4条第1項第8号の規定に係る届出書 届出書の提出を2部→1部に変更。
農地法第5条第1項第7号の規定に係る届出書 届出書の提出を2部→1部に変更。

※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。

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