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本市では、令和5年10月検針分より、水道料金等の請求について、「使用水量のお知らせ」(検針票)、「水道料金等納入通知書兼領収書」(納付書)を適格請求書(インボイス)として発行します。
なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。
インボイス制度に対応するため、消費税相当額計算時の端数処理を令和5年8月検針分より下記のとおり変更いたします。このため、同じ使用水量であっても請求金額が異なる場合がございます。なお、基本料金・従量料金の税抜料金の変更はございません。
・(変更前) 1か月の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し2か月分の料金を請求
・(変更後) 2か月分の料金を算出後に消費税額を計算(1円未満は切り捨て)し請求
料金の計算のしかた、水道料金・下水道使用料を合算した早見表は以下のとおりです。
八千代市上下水道局 T8800020003720(水道事業)
八千代市公共下水道事業 T1800020003719