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住宅火災による死者数は、建物火災の約9割を占めており、その死亡原因の約6割が逃げ遅れによる死者でした。また、年齢的にみると65歳以上の高齢者が約6割を占めていました。
そこで、火災の発生をいち早く発見し、知らせてくれる住宅用火災警報器は、住宅火災における死者の低減に大変有効なものとして設置の義務化(※)が図られました。
※八千代市では、平成20年から既に義務化されています。
住宅用火災警報器は、皆さんの住まいの寝室・階段の天井や壁に取り付けますが、詳しくは取扱店へ相談をしたり、取扱説明書をよく読むことが大切です。
今まで示した例で住宅用火災警報機を設置する必要がなかった階で、寝室として使用していない居室で、床面積7平方メートル以上が5つ以上ある階の廊下に設置します。
取り付け位置は、原則として天井に設置(条件を満たせば壁でも可)階段も同様に取り付けます。
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天井の場合、壁から60cm以上離し、取り付けする。 | 梁(はり)がある場合、梁から60cm以上離し、取り付けする。 | 壁の場合、天井から15~50cm以内に取り付けする。 | エアコン等の吹き出し口から1.5m以上離し取り付けする。 |
天井や壁にネジで固定するため、ご自分で購入し、簡単に設置ができます。
消防職員が住宅を訪問して、住宅用消火器・住宅用火災警報器等を直接販売することはありません。特定の業者への点検・販売委託も行いませんので、市の職員などをかたる業者にはご注意ください。少しでも『おかしいな・・・』と思ったら、最寄りの消防署までご連絡ください。
万一、悪質な訪問販売業者から購入してしまったと思ったら、消費生活センター(電話:047-485-0559)へご相談ください。
住宅用火災警報器は、クーリング・オフ(契約日を含む8日間の無条件解約の申し出)の対象になります。
※他にもこんな例が
※他にもこんな例が
住宅用火災警報器相談室
0120-565-911(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時(土曜日、日曜日、祝祭日は休み)