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消火器の悪質な訪問販売等にご注意ください

ページID:0004940 更新日:2018年10月24日更新 印刷ページ表示

 全国各地で消火器や住宅用火災警報器に関する悪質な訪問販売等による被害が多発しています。
 
 消防職員や消防団員が消火器等の販売や斡旋で訪問することはありません。
 消防署や消防団から第三者に消火器等の販売や斡旋を依頼することもありません。

 少しでもおかしいと感じたら、その場で販売等には応じず、きっぱり断りましょう。
 以下の手口や注意点を参考にして被害にあわないようしてください。

悪質訪問販売等の手口

 悪質な手口として次のような口上があります。

  • 「消防署の方から来ました。法律で消火器の設置が義務づけられました」
    ※特に飲食店は、実際に消火器の設置義務が強化されることにつけこまれ、高額な消火器を買わされてしまった事例が発生しています。
  • 「消防署(消防団)から依頼を受けて自治会を回っています」
  • 「市条例で住宅用火災警報器と同じように消火器を設置することになっています」

被害にあわないための注意点

  • 一般の家庭に消火器の設置を推進していますが、設置義務や点検の義務はありません。
  • 消防職員が消火器等の設置について指導を行うことがあっても、販売や斡旋を行うことはありません。
  • すぐに販売に応じず家族に相談するなどして、不審に思ったらきっぱり断る。
  • 安易に書類(契約書)に押印や署名をしない。
  • 相手が脅迫的な行動に出たときは、警察(110番)に通報する。

不当な内容で契約してしまったら

 訪問販売で消火器等を購入された場合は、クーリング・オフの対象となりますので、期間内(契約日から8日以内)であれば解約することができます。
 解約したいと思ったら期間内に業者に書面で通知をしましょう。クーリング・オフの仕方がわからないときは、八千代市の消費生活センター(電話485-0559)にご相談ください。

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