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平成28年12月に発生した糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ、小規模な飲食店等に対する消火器具の設置義務が強化されました。
消火器具を設置しなければならない防火対象物として、消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物で、延面積が150平方メートル未満のものおよび(16)項に掲げる防火対象物内に存する(3)項部分の合計面積が150平方メートル未満のもののうち、火を使用する設備または器具※1(防火上有効な措置として総務省令で定める措置※2が講じられたものを除く。)を設けたもの(「小規模特定飲食店等」という。)が追加されました。
改正:平成30年3月28日 施行:令和元年10月1日
改正の公布および運用については、下記総務省消防庁通知をご参照ください。
※1「火を使用する設備または器具」について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」とは、原則として、「厨房設備」(八千代市火災予防条例第3条の4)または調理を目的とする「火を使用する器具」(同条例第18条から第21条まで)が対象となります。
また、熱源が電気のみの設備または器具は、直接火を使用するわけではないため、改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「火を使用する設備または器具」には含まれません。(例:電磁誘導加熱式調理器(いわゆるIHコンロ)等)
※2「防火上有効な措置として総務省令で定める措置」について
改正後の消防法施行令第10条第1項第1号ロに規定する「防火上有効な措置」については、改正後の消防法施行規則第5条の2に新たに定められ、次に掲げる装置を設けることをいいます。
1 調理油過熱防止装置(鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置「Siセンサー」をいう。)
2 自動消火装置(火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置「いわゆるフード等用簡易自動消火装置」等をいう。)
3 その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置(過熱等によりカセットガスボンベ内の圧力上昇を感知し、ガス供給を停止することにより、消火する圧力感知安全装置等をいう。)
安全装置の例
今回の消防法施行令等の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回八千代市消防長へ報告することが義務となります。
※点検結果報告書の提出先は、八千代市消防本部予防課です。
小規模な飲食店等の関係者の方が、自ら消火器の点検と報告ができるように説明しているパンフレットです。
総務省消防庁で提供されている消火器の点検用のアプリです。
新たに消火器具の設置が義務付けられる小規模な飲食店等の関係者の方が、自ら消火器の点検と報告書の作成を行うことを支援するためのツールの一つとして提供しているものです。