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患者等搬送事業者について

ページID:0004974 更新日:2023年7月11日更新 印刷ページ表示

 患者等搬送事業(民間救急)とは、通院や入退院などの緊急性がない場合や、社会福祉施設等への送迎を提供する民間の事業者が行う搬送業務サービスです。
 救急車を呼ぶほどではないが、寝たきりの方や車椅子の方等、本人や家族だけでは移動できない場合などにご利用ください。
※救急車とは違い、緊急走行や医療行為は行いません。(応急手当のみ)
※通常は有料で予約等も必要になります。

患者等搬送事業者の認定について

 消防本部では、市民のみなさまに安心・安全にご利用していただくために、一定の基準を満たした事業者を「患者等搬送事業者」として、消防長が認定します。
 認定された事業者には、認定マークを交付します。

対象となる患者等搬送事業者

次に掲げる道路運送法に定める事業者

  1. 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  2. 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  3. 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
  4. 自家用有償旅客運送の許可を受けた者

※詳しい内容については直接警防課までお問い合わせください。

認定までの流れ

認定までの流れ

認定マーク

認定マーク

患者等搬送乗務員講習の案内

 患者等搬送事業者の認定を受けるには、下記の講習を修了し「適任証」の交付を受けた方が業務を行うことが必要となります。
 18歳以上で八千代市内に在住、もしくは八千代市内にある事業所に勤務している方が対象となります。
 「適任証」は交付後から2年間有効となります。2年以内に定期講習を受講すると資格は継続となります。
講習種類

  1. 基礎講習
  2. 基礎講習(車椅子専用)
  3. 定期講習

※各講習の開催日程等については警防課までお問い合わせください。

患者等搬送事業認定関係様式

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