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市議会のしくみ

ページID:0004149 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

市議会の役割

 わたしたちが住んでいる八千代市を快適で住みよいまちにするためには、市民全員がいろんな意見を出し合い、自らの手で実行していくことが大切です。しかし、市民全員が集まってそれを行うことは、実際にできません。そこで、選挙をして市民の代表を選び、市民に代わって大切な仕事をしてもらう代表者が市議会議員と市長です。八千代市議会は、選挙で選ばれた市民の代表者である28名で市議会を構成し、市民の意思を行政に反映させるため、市の予算(市長の立案した財政計画)や条例(市のきまり)など、市民生活のいろいろな問題について審議し、それをどう処理するか決定します。このため市議会は、議事機関と呼ばれています。また、市の事務が適切に行われているか調査を行い、市長に対し意見、助言を行ったりします。市長は、市議会の決定に基づいて、市の施策、事業を実施することから、執行機関と呼ばれています。市議会と市長は、お互いの立場を尊重しながら均衡を保ちつつ、市政の発展のために努めていますが、市議会は執行機関に対し牽制、監視、統制する役割を持っています。

市議会の運営

議会の開催

 会期中、議事堂に議員の半数以上が集まって開く会議を本会議といい、市長が議案について提案理由の説明を行い、議員は議案を審議し議案に対する採決を行います。

 なお、定例会の会期中に議員は一般質問を行い、市の行政全般にわたり、事務の執行状況や将来の方針などについて、執行部に説明や報告を求めたり、所信をただしたりします。

委員会

 市議会で取り扱う問題は、幅広い分野にわたり、複雑化しています。そこで、効率的、専門的に審査するために委員会が設置されています。
 委員会には、常任委員会・議会運営委員会・特別委員会があります。

  • 常任委員会

 行政事務の調査、予算・条例等の議案のほか、請願・陳情の審査を行います。
 八千代市議会には、4つの常任委員会が設置されており、議員全員がそれぞれ1つの常任委員会に所属することになっています。

常任委員会 常任委員会が受け持つ事項
総務常任委員会 企画部・総務部・財務部・会計課・議会・選挙管理委員会・監査委員・消防が所管している事項及び他の常任委員会の所管に属さない事項
福祉常任委員会 健康福祉部・子ども部が所管している事項
都市常任委員会 都市整備部・上下水道局が所管している事項
文教経済常任委員会 教育委員会・経済環境部・農業委員会が所管している事項
  • 議会運営委員会
    議会運営に関する事項や議会の会議規則などを審査します。
  • 特別委員会
    特別の問題につき必要に応じ設置されます。調査等が終了すれば解散します。

市議会の権限

 市議会には、法律によって多くの権限が与えられています。
 その主なものは、次のとおりです。

議決権

 市長や議員から提出された議案を審議し、議会の意思を決めることを議決といいます。

 議決権は、市議会の最も代表的な権限で条例の制定、改正、廃止に関することや、予算を定めたり決算を認定すること。また、市の税金、使用料、手数料などに関することや、重要な契約や財産の取得・処分に関することなどがあります。

選挙権

 議長、副議長、選挙管理委員などを選挙します。

同意権

 市長が副市長、監査委員、教育委員などの選任や任命をする場合、市議会の同意が必要で、これを同意権といいます。

調査権と検査権

 市の仕事が適正に行われているかどうか、事務の内容を調査・検査し、必要によっては、関係人を呼んで調べたり意見・説明を聞くことや記録の提出などを求めることができます。

意見書提出権

 市民生活に重要なことでも、それが国や県の仕事であるため、市だけでは解決できないことがあります。このようなときには、国会または、関係行政庁に対して意見書を提出することができます。

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