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請願と陳情

ページID:0004151 更新日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

市民の皆さまが市政などについて意見や要望を表明する方法の一つに請願と陳情があります。

市政についての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出できます。

「請願」とは、日本国憲法第16条に規定された国民の権利の一つで、国又は地方公共団体の機関に対して意見や要望を表明することをいいます。

地方議会に請願をしようとする者は、地方自治法第124条において、議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

また、「陳情」とは、一般に請願に準じた行為のことを指しますが、請願のように憲法で保障された権利ではなく、地方自治法にも明文規定はありません。

請願書・陳情書の様式や取り扱いについては、「八千代市議会請願書及び陳情書取扱い要綱」で定めています。

請願・陳情の取扱いの流れ

 請願・陳情の取扱いの流れ

 陳情の審査結果は、会議結果のページにあります委員会付託案件及び審査結果からご覧いただけます。

 なお、陳情については、陳情の委員会付託(審査)除外基準に掲げる事項に該当する場合には、審査をせずに受理した陳情書の写しを全議員に配付することにとどめるものとなります。

 【 陳情の委員会付託(審査)除外基準 】

 議長は,陳情が次の各号のいずれかに該当する認める場合は,委員会付託を要しない旨の意見を付して議会運営委員会に諮問するものとする。ただし,願意が本市に関わる内容であると議長が認めるときは,この限りでない。

 ⑴ 違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの

 ⑵ 個人の秘密を暴露し,プライバシーを侵害する恐れのあるもの

 ⑶ 訴訟係属中の裁判に関するもの及び調停中のもの

 ⑷ 議員及び職員の身分並びに人事に関するもの

 ⑸ 市外に住所を有する者(市内に在勤又は在学する者は除く。)又は市外に所在地を有する団体か

  ら提出されたもの

 ⑹ 委員会付託になじまないと議長が認めるもの

請願

紹介議員

請願の場合は、必ず1人以上の市議会議員の紹介が必要です。
紹介議員の署名または記名・押印を受けてください。

提出にあたってのお願い

  • 邦文を用いてください。
  • 用紙は、A4判・タテを使用してください。
  • 請願書は、請願書の件名、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名を記載し、押印してください。ただし、自筆の場合は押印を省略することができます。
  • 法人が請願書を提出する場合は、法人の所在地、名称及び代表者氏名を記載し、法人の印章を押してください。
  • 法人でない団体の場合は、代表者の氏名で請願書を提出してください。
  • 請願者が多数の場合は、代表者を定めてください。
  • 請願書の内容が数項目にわたる場合は、なるべく別書きにしてください。
  • 署名簿を添付する場合は、請願の趣旨に賛同していることが分かるよう、請願件名と署名が一体となった署名簿を提出してください。
  • 署名簿は請願書に添えて提出してください。
  • 署名簿については、コピーでの提出はできません。
  • 請願文書表(請願者の住所・氏名等の入った文書)は一般に公開されます。あらかじめ御了承ください。
  • 提出された請願書の内容を確認する場合がありますので、連絡先の電話番号を提出時にお知らせください。

様式ダウンロード

提出時期

請願書の受理は、随時、議会事務局で行っておりますが、各定例会(3月、6月、9月、12月)での審査は、当該定例会の開会日の午後5時までに提出されたものだけになります。

請願書の取り扱い

受理された請願書については、請願文書表を作成し、関係委員会に付託、審査されます。そこで、「採択すべきもの」と「不採択とすべきもの」に区分され、本会議に報告されます。
その後、本会議では、採択・不採択が決定されます。

請願者への結果通知

委員会付託された請願書について、その後の本会議の議決結果等を、請願者に通知します。付託された委員会で継続審査になった場合も、その旨を請願者に通知します。

陳情

提出にあたってのお願い、提出時期は請願の項目をごらんください。

陳情書の取り扱い

受理した陳情書のうち委員会へ付託することと決定したものについては、陳情文書表を作成し、関係委員会に付託、審査されます。そこで、採択・不採択が決定されます。

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