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政務活動費とは、議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付するものです。
八千代市では、「八千代市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、会派(所属議員が1人の場合を含む。)に対して、1人当たり月額4万円(年間48万円)を、通常4月と10月の2回に分けて交付しています。
各会派の経理責任者は、各年度終了後(年度途中で会派が解散した場合は、その都度)に、領収書等の証拠書類を添付した収支報告書を議長に提出しなければなりません。
政務活動費に残額がある場合は、返還します。
各会派から提出された政務活動費に関する書類についてはこちらから