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政務活動費とは、地方公共団体が条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するために必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、交付することができる金銭的給付をいいます。
交付対象、交付額、交付の方法等は条例で定め、交付を受けた会派又は議員は、収支報告書を議長に提出しなければなりません。
地方自治法の改正に伴い、八千代市では平成25年4月1日より従前の政務調査費を政務活動費に改正しました。
八千代市では、平成13年に「八千代市議会政務調査費の交付に関する条例」が制定され、政務調査費の交付対象、交付額、交付の方法等が定められました。平成25年には、地方自治法の改正に伴い、「八千代市議会政務活動費の交付に関する条例」となり規定が一部改正されました。
各会派の経理責任者は、各年度終了後(年度途中で会派が解散した場合は、その都度)に、領収書等の証拠書類を添付した収支報告書を議長に提出しなければなりません。
政務活動費に残額がある場合には、市長は会派に政務活動費の残額の返還を命ずることができます。
支出の基準について、より透明化を図るために、平成25年3月に「八千代市議会政務活動費に関する内規」を作成し、平成25年度の交付分から適用されています。
なお、平成28年12月1日に内規を一部改正し、領収書を貼付した支出整理票などの政務活動費に関する書類を、平成28年度交付分から市ホームページで公開することとなりました。
領収書を貼付した支出整理票などの政務活動費に関する書類を、平成28年度交付分から公開しております。
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