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東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置について
東日本大震災に係る固定資産税・都市計画税の特例措置
東日本大震災(以下「震災」という。)により滅失・損壊した住宅の敷地(以下「被災住宅用地」という。)について、要件を満たす場合に、住宅用地に係る固定資産税・都市計画税の特例措置を引き続き受けることができます。
また、被災住宅用地に代わる土地(以下「被災代替住宅用地」という。)を新たに取得した場合や、震災により滅失・損壊した家屋に代わる家屋(以下「被災代替家屋」という。)を新たに取得もしくは改築した場合に、固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されます。
同様に、震災における原子力発電所の事故により居住困難区域内にあった住宅の敷地や家屋に代わる土地や家屋を取得した場合にも固定資産税・都市計画税の特例措置が適用されます。
特例措置の適用を受けるには、市長の認定が必要となりますので、該当する方は申告してください。詳しくは、資産税課までお問い合わせください。