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身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
障害者の手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。
1.身体障害者手帳
身体障害者(児)であることを証明するもので、各種の支援を受けるために必要なものです。
対象
視覚、聴覚、音声、言語、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能等に障害があるため、日常生活に制限を受けている人
手続き一覧
手続きの内容 |
手続に必要なもの | |
新規申請 |
・診断書(指定の用紙を用いて、診断日が申請から6か月以内のもの) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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手帳の再交付 | 程度変更 |
・身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/28KB] ・診断書(指定の用紙を用いて、診断日が申請から6か月以内のもの) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
障害名追加 | ||
紛失・破損 |
・身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/28KB] ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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各種変更 | 氏名の変更 |
・身体障害者手帳居住地等変更届 [Wordファイル/31KB] ・身体障害者手帳 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
市内転居 |
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市外からの転入 |
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市外への転出 |
・転出先の市町村にある身体障害者関係の窓口で転入の手続きをしてください。 ・なお、手当やサービスを利用している場合は八千代市での手続きが必要な場合がありますので障害者支援課までお問い合わせください。 |
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返還 |
・身体障害者手帳 ※利用されていたサービスについての届出も必要となります。 |
※顔写真は、1年以内に撮影された上半身脱帽、無背景、厚手の光沢紙に印刷されたものに限ります。大きさはたて4cm×よこ3cmで、条件を満たしていれば、スナップ写真の切り抜きでも構いません(白黒・カラーいずれも可)。裏面に「八千代市」と「(氏名)」を明記し、貼らずにお持ちください。
※新規申請又は再交付の場合、申請から身体障害者手帳の発行までには3か月程度かかります。審査の結果、書類に不備があると判断された場合や、障害の部位によってはそれ以上お待ちいただくことがあります。進行状況についてご不明な点はお問い合わせください。手帳が交付されましたら、障害者支援課よりご連絡いたします。
※郵送にて申請される場合は,受付後の控え等を郵送する必要がありますので、返信用封筒にかならず切手を貼付の上同封ください。郵送での手続きには1~2週間程度かかることがあります。
身体障害者手帳診断書・意見書の様式
千葉県ホームページから取得できます。また、障害者支援課窓口でも受け取ることができます。
身体障害者手帳診断書・意見書の様式(平成31年4月)(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 千葉県ホームページからダウンロードする際には、「身体障害者診断書・意見書総括表」と各障害種別ごとの「状態および所見」を一緒に印刷してください。肢体不自由で申請される方の「状態および所見」は、「肢体不自由用(ROM-MMT以外)」および「肢体不自由用(ROM-MMTのみ)」の両方を印刷してください。口唇・口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害の方のみ「歯科医師による診断書」もあわせて印刷してください。
- 障害者手帳診断書・意見書は身体障害者福祉法にもとづく指定を受けた医師に記載してもらってください。指定医に該当するかについては、医療機関または医療機関の所在地にある市区町村の障害者福祉担当へお問い合わせください。
- 身体障害者手帳診断書・意見書は、診断日から6カ月以内が有効となります。
2.療育手帳
知的障害者(児)の障害程度を把握し、各種の支援を受けるために必要なものです。障害者相談センター、児童相談所の判定が必要です。
参考資料:新規申請・再判定の流れ(18歳以上) [PDFファイル/37KB]
新規申請・再判定の流れ(18歳未満) [PDFファイル/516KB]
手続き一覧
手続きの内容 |
手続きに必要なもの |
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新規申請 |
・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 ※18歳未満の方は聞き取りが必要となります。また、18歳以降の方は知的障害者現況調査票など別途書類が必要となりますので、事前にご連絡ください。 ※千葉市・千葉県外から療育手帳の交付を受けている方が転入された場合は、「申出書 [Wordファイル/20KB]」の提出により判定を省略できることがあります。 |
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千葉市・千葉県外からの転入 | ||
再判定 |
・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 ※手帳に記載されている再判定時期の2~3か月前までに申請してください。 ※18歳以降の方は知的障害者現況調査票など別途書類が必要となりますので、事前にご連絡ください。 |
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再交付 | 紛失・破損 |
・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
氏名・住所変更 |
千葉県内での転居 (千葉市を除く)
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・療育手帳 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
本人・保護者の氏名や連絡先の変更 | ||
返還 |
・療育手帳 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 ※他都道府県(千葉市を含む)へ転出された方は、転出先で、新たに療育手帳の交付申請をしてください。新しい療育手帳が交付された後に、千葉県発行の療育手帳は八千代市障害者支援課にお返しください。 ※手当等を受給している場合には、その失権手続きを八千代市障害者支援課で行ってください。 |
※18歳未満は千葉県中央児童相談所、18歳以上は千葉県中央障害者相談センターで判定を受けることとなります。
※郵送にて申請される場合は,受付後の控え等を郵送する必要がありますので、返信用封筒にかならず切手を貼付の上同封ください。郵送での手続きには1~2週間程度かかることがあります。
3.精神障害者保健福祉手帳
手帳を持つことで、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり、各種のサービスを受けることができます。障害の程度により、1~3級の手帳が交付され、有効期間は2年間です。
対象
精神疾患を有する人(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質性精神病及びその他の精神疾患のすべてが対象)のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある人
手続き一覧
手続きの内容 |
手続きに必要なもの |
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新規交付 更新 等級変更 |
障害年金(精神障害)受給により申請する場合 |
1.申請書 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.精神障害を事由とする障害年金証書または精神障害を事由とする特別障害給付金受給資格者証 4.3.についての直近の振込通知 5.同意書 6.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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診断書(精神保健福祉手帳用)で申請する場合 |
1.申請書 2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.診断書(精神保健福祉手帳用) ※指定の用紙を用いて、診断日が申請から3か月以内のもの ※領収書の提出により、診断書料を一部助成する制度があります。 詳細については障害者診断料助成をご覧ください。 4.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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県外及び千葉市からの転入 | 1.申請書
2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.県外及び千葉市で交付された精神障害者保健福祉手帳 4.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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氏名の変更 市内での転居 県内からの転入(千葉市を除く) |
1.記載事項変更届 2.精神障害者保健福祉手帳 3.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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再交付 | 紛失・破損等 | 1.再交付申請書
2.顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 3.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
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返還 | 死亡・非該当 | 1.返還届(手帳用) [PDFファイル/14KB]
2.精神障害者保健福祉手帳 3.個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 ※他都道府県(千葉市を含む)へ転出された方は、転出先で、新たに精神障害者保健福祉手帳の交付申請をしてください。新しい精神障害者保健福祉手帳が交付された後に、千葉県発行の精神障害者保健福祉手帳は八千代市障害者支援課にお返しください。 ※手当等を受給している場合には、その失権手続きを八千代市障害者支援課で行ってください。 |
※精神保健福祉手帳の申請書は複写式となっており、障害者支援課の窓口で受け取ることができます。申請書の郵送を希望される方はお手数ですが、障害者支援課までご連絡ください。
※郵送にて申請される場合は,受付後の控え等を郵送する必要がありますので、返信用封筒にかならず切手を貼付の上同封ください。郵送での手続きには1~2週間程度かかることがあります。
精神障害者保健福祉手帳診断書の様式
「手続きに必要なもの」の「添付書類」のうち、「3.手帳用の診断書」の書式は以下の千葉県ホームページから取得できます。また、障害者支援課窓口でも受け取ることができます。
精神障害者保健福祉手帳(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
・千葉県ホームページからダウンロードする際には、千葉県提出用・市町村提出用・医療機関控の3枚1セットで医療機関へ渡してください。コピーして使われる際には、それぞれに医師氏名自署又は記名押印頂くよう、お願いいたします。
・精神障害者保健福祉手帳の申請は、初診日から6ヶ月以上を経過した日以後における診断書が必要です。ただし、初診日は、手帳交付を求める精神疾患について初めて医師の診療を受けた日ですので、診断書作成医療機関での初診日とは限りません。