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身体障害者手帳
障害者の手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。このうち、身体障害者手帳についてご案内します。
身体障害者手帳
身体障害者(児)であることを証明するもので、各種の支援を受けるために必要なものです。
対象
視覚、聴覚、音声、言語、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能等に障害があるため、日常生活に制限を受けている人
手続き一覧
手続きの内容 |
手続に必要なもの | |
新規申請 |
・診断書(指定の用紙を用いて、診断日が申請から6か月以内のもの) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式(※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。) |
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手帳の再交付 | 障害名追加 |
・身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/28KB] ・診断書(指定の用紙を用いて、診断日が申請から6か月以内のもの) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。 |
程度変更 |
・身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/28KB] ・診断書(指定の用紙を用いて、診断日が申請から6か月以内のもの) ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式(※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。) |
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紛失・破損 |
・身体障害者手帳再交付申請書 [Wordファイル/28KB] ・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚 ・個人番号の確認に必要な書類一式(※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。) |
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各種変更 | 氏名の変更 |
・身体障害者手帳居住地等変更届 [Wordファイル/31KB] ・身体障害者手帳 ・個人番号の確認に必要な書類一式(※詳細については手続きに必要な書類をご確認ください。) |
市内転居 |
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市外からの転入 |
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市外への転出 |
・転出先の市町村にある身体障害者関係の窓口で転入の手続きをしてください。 ・なお、手当やサービスを利用している場合は八千代市での手続きが必要な場合がありますので障害者支援課までお問い合わせください。 |
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返還 |
・身体障害者手帳 ※利用されていたサービスについての届出も必要となります。 |
※顔写真は、1年以内に撮影された上半身脱帽、無背景、厚手の光沢紙に印刷されたものに限ります。大きさはたて4cm×よこ3cmで、条件を満たしていれば、スナップ写真の切り抜きでも構いません(白黒・カラーいずれも可)。裏面に「八千代市」と「(氏名)」を明記し、貼らずにお持ちください。
※新規申請または再交付の場合、申請から身体障害者手帳の発行までには3か月程度かかります。審査の結果、書類に不備があると判断された場合や、障害の部位によってはそれ以上お待ちいただくことがあります。進行状況についてご不明な点はお問い合わせください。手帳が交付されましたら、障害者支援課よりご連絡いたします。
※郵送にて申請される場合は,受付後の控え等を郵送する必要がありますので、返信用封筒にかならず切手を貼付の上同封ください。郵送での手続きには1~2週間程度かかることがあります。
身体障害者手帳診断書・意見書の様式
千葉県ホームページから取得できます。
身体障害者手帳診断書・意見書の様式(平成31年4月)(千葉県ホームページ)(別ウインドウで開く)<外部リンク>
また、障害者支援課窓口でも受け取ることができます。郵送を希望される場合は、ちば電子申請サービス<外部リンク>から申し込んでください。
- 千葉県ホームページからダウンロードする際には、「身体障害者診断書・意見書総括表」と各障害種別ごとの「状態および所見」を一緒に印刷してください。肢体不自由で申請される方の「状態および所見」は、「肢体不自由用(ROM-MMT以外)」および「肢体不自由用(ROM-MMTのみ)」の両方を印刷してください。口唇・口蓋裂後遺症によるそしゃく機能障害の方のみ「歯科医師による診断書」もあわせて印刷してください。
- 障害者手帳診断書・意見書は身体障害者福祉法にもとづく指定を受けた医師に記載してもらってください。指定医に該当するかについては、医療機関または医療機関の所在地にある市区町村の障害者福祉担当へお問い合わせください。
- 身体障害者手帳診断書・意見書は、診断日から6カ月以内が有効となります。